行政書士は、書類作成の専門家です。
弁護士とは違い損保会社と交渉したり、和解のあっ旋機関である交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターに代理人として出席したりはできません。 示談交渉や和解のあっ旋機関に出席するのは、被害者ご本人、書類の作成は行政書士という役割分担ですので、「近くに交通事故専門の事務所が無い」という方のご依頼も受けることができます。
和解のあっ旋機関を利用する際の書類の作成に関しては、まず、必要な資料の収集の方法を電話やメール、 FAX で助言しますので、助言に従って被害者ご本人に必要な資料をご準備、郵送していただきます。
郵送していただいた資料をもとに当事務所が損害賠償額案を算出し、被害者ご本人が計算の根拠が分かるように資料を見やすく整理した後、依頼者様に返送します。 和解のあっ旋機関に出席するのは、被害者ご本人ですので、何を根拠にいくら請求するのかをご本人に理解していただく事が最も大事です。
請求の内容を電話やメール、 FAX で理解できるまでご説明いたします。 請求の内容を理解していれば、担当の弁護士さんに質問されても慌てずに落ち着いて答える事ができます。 2回目以降のあっ旋では損保会社の主張に対する反論の主張書面の作成や追加を求められた書類の作成を行政書士が行うことができます。 このように和解のあっ旋機関は、被害者ご本人が出席し、行政書士は書類の作成と相談という役割分担ですので、遠隔地でも電話、メール、 FAX で連絡を取り、郵便、宅急便を活用すれば、対応が可能です。
自賠責保険金請求手続きに関しては、郵便で請求書を提出する事が可能です。
また、国内大手のほとんどの損保会社は最寄の営業所に提出する事ができます。
このような理由から全国の自賠責保険手続きを神戸の行政書士が行なうことができます。 |