交通事故専門の行政書士 佐藤事務所(神戸市)

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業務日誌 2007年6月13日

損保会社の不払いについて

損保会社による不払いが社会問題化しましたが、交通事故の保険金請求実務をしていると報道されているものは、それほどたいしたこと無い不払いに感じます。
今回の不払いについては「保険内容が複雑化しすぎて、社員も詳しい内容を把握できず、支払いミスを犯してしまった」というのが損保会社の言い訳ですが、本当にそうでしょうか?
 
本音は、「保険内容が複雑になれば、保険契約者は内容が理解できず、請求できる保険金を請求しないだろう」という損保会社の策略ではないかと思います。

保険契約者が時効までに請求する事が大前提

保険の約款を読めば「弊社は○○保険金を支払います。」と書いてありますが、「保険契約者が時効までに請求する事」が大前提です。
今まで、損保会社は「請求できるのに請求しない保険契約者が悪い」との理由で、保険契約者に請求できる保険金があることを説明しなかったのです。
 これに行為に対し、損保会社を監督する金融庁が「契約者の保護にかける行為である」と指導をしたため問題が発覚しました。
実務を通じて感じる悪質な不払い

実務を通じで本当に悪質な不払いがあることを肌で感じることもあります。

交通事故の保険は、自賠責保険と任意保険の2階建てになっており、加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社が自賠責部分も一括して支払い、後から自賠責保険部分を回収するしくみになっています。

後遺障害の認定についても本来は自賠責保険会社が窓口となるのですが、加害者が任意保険に加入している場合は任意保険会社が窓口となります。

任意保険会社は、被害者の同意をもとに、毎月医療機関から診断書と診療報酬明細書を取得します。
そして、この取得した診断書と診療報酬明細書に後遺障害診断書とレントゲン写真等を添えて自賠責損害調査事務所に送ります。

経験として、 自賠責損害調査事務所へ送られるはずの重要な診断書の一部が抜き取られていた事が何度かあります。
とくに事故当初の診断書がないと「事故との因果関係が無い」として、いくら重い後遺障害が残っていたとしても認定は下りません。

任意保険会社は、「これが自賠責損害調査事務所の調査結果です」と結果だけを被害者に提示して、非該当であったことを説明します。

被害者には、普通は交通事故の知識がないため、おかしいと思いながらも文句が言えず泣き寝入りしてしまいます。

おそらく損保もこれを狙っているのでしょう。

こんな不当な行為があっていいのでしょうか?

示談交渉で払い渋りを受けるのであればまだしも、不正な手続で本来受けられる認定を受けられないなんて事は、あってはならないことです。

損保会社の担当者の大半は、このようなことはしませんが、変に知識や経験のある担当者は、「こうすれば賠償金を下げる事ができる!」 と突然思いつくのかもしれませんので要注意です。
こんな不正行為を見つけたときは、代償は大きい事を思い知らせてやりましょう。

すべての診断書類が自賠責調査事務所に渡っているかどうかは、交通事故の保険金請求の流れを知ったものしか調べようがありません。
おかしいと思う方は、交通事故保険金請求の知識と経験をもった行政書士に相談する方が良いとおもいます。

 
業務日誌
■自動車保険の選び方
 (2007/06/30)
■損保会社の不払いについて
 (2007/06/13)
■損保会社の担当者の考え方
 (2007/03/13)
■突然の治療費の支払い打ち切りと弁護士からの調停申立
 (2007/01/07)
 
     
 
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