| 自動車保険には「21才未満不担保」や「30才未満不担保」という内容の特約もあります。
本当に今の年齢制限で大丈夫でしょうか?
運転免許をお持ちの同居のお子様、若しくは別居の未婚のお子様がいらっしゃる場合は、お子様の年齢に合わせてください。
「子供は親の車に乗らないから要らない」というのはダメです。
なぜかと言いますと「他車運転危険担保特約」が使えなくなるからです。
この特約も無保険車傷害保険と同様、自動車総合保険に自動的に付加されている特約ですので、特別に加入する必要はありません。
この特約の内容をものすごく、簡単に言うと、「他人の車で事故を起こして加害者になったときでも、自分の保険が使えますよ」 というものです。
もし、息子さんが彼女の車を運転していて、事故を起こし、助手席の彼女にケガをさせてしまった場合、加害者は息子さんです。
彼女が契約している自動車保険の「対人賠償保険」は契約者本人がケガしたときは使えません。※自賠責もダメです。
仮に彼女が人身傷害保険に加入していたとしても、保険会社が彼女に支払った保険金は後で保険会社から加害者の息子さんに請求がきます。
こんなとき、もし息子さんが自分の車を持っていて自動車保険に加入していれば、自分の車の「他車運転危険担保特約」を使用できますが、自分の車を持っていなければ最後の手段は「親の保険」です。
自動車保険は、通常同居の親族や別居の未婚の子も補償されるような内容ですので、当然親の「他車運転危険担保特約」を使用できますが、ここで影響があるのが「年齢制限」です。
30才未満不担保なんかに加入していて、息子さんが20才の場合は「他車運転危険担保特約」も使用できません。
車を持っていなくても、運転免許があれば親に内緒で友達や彼氏、彼女の車を運転するということを想定して、自動車保険を考えるべきと思います。
このように、自動車に関するあらゆるケースに対応できるのが自動車総合保険です。
ここでは、一般的な内容の保険について書きましたが、保険会社によって、特約の名称や内容が若干異なります。
正しい知識のある良い代理店を見つけ、保険契約締結の際には、内容をよく理解した上で加入してください。 |