交通事故専門の行政書士 佐藤事務所(神戸市)

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  搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは、保険に加入している車の「同乗者」や「運転手」、つまり自動車に乗車している人が「死亡または傷害」を負った場合に、支払いがなされる保険です。     

搭乗者傷害保険は要件さえ満たせば、 請求しても等級は下りません。

搭乗者傷害保険の内容は5種類に分かれます。

種類

内容

@死亡保険金

事故発生時から180日以内にそのケガを直接の要因として死亡した場合に、1名につき保険金の全額が支払われるものです。  
※例えば1000万円の搭乗者傷害保険をかけていた車に搭乗中死亡した場合は1000万円の保険金が支払われます。
   

Aシートベルト装着
  特別保険金

搭乗者がシートベルトを装着していれば金額が上乗せされ支払われます。

B後遺障害保険金

事故発生時から180日以内にそのケガを直接の要因として後遺障害が認められた場合に、その後遺障害の程度によって保険金額の4%から100%が支払われます。

C重度後遺障害
  保険金

第1級、第2級に該当する後遺障害を受け、介護が必要と認められるとき、保険金額の10%が上乗せして支払われます。

D医療保険金

搭乗者がケガをして入院、通院が必要となったときに支払われる保険。

医療保険金保険金の支払タイプは2つあります

1. 一日あたりの金額 × 日数分が支払われる「日数払い」

※「平常の生活」ができる程度、または「業務に従事できる程度」に怪我が治るまでの間、ずっと支払われるというもの。

2. ケガをした部位ごとに決められた金額が支払われる「部位別払い」

保険会社から、「部位別払い」での契約をすすめられるケースが増えているようですが、「部位別払い」は、入通院の日数には関係なく「むち打ちなら 5 万円」という具合に、症状に応じた定額を先に受け取れるというものです。

例えば・・・
搭乗者保険の契約金額が 1000 万円場合で、交通事故でむち打ちになり、 180 日間の期間内に、日常生活や業務に支障があり通院した日数が 80 日ある場合

日数払いの場合には、 80万円になりますが、部位払いの場合は、たったの5万円です。

部位払いの場合は、診断されればすくに支払いが受けられるというメリットもありますが、

日額払いのほうが安心だというのが事実です。

なお、部位別払いの場合、保険料は、1ヶ月あたり数百円程度安くなります。

 
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