交通事故専門の行政書士 佐藤事務所(神戸市)

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  無保険車傷害保険

事故相手が「無保険車」で、こちらが傷害をおった場合(または死亡してしまった場合)は、自分が契約している対人保険と同額の範囲内で(無制限で加入している場合には、 2 億円を限度として)、「無保険者傷害保険」の補償を受けられます。

「無保険車」といえるためには条件があります

  1. 事故相手が任意の対人保険に加入していない場合
     
  2. 対人保険に加入しているが、運転者年齢条件などの規定にそっていないために保険がおりない場合
     
  3. ひき逃げなどにより事故の加害者が特定できない場合
     
  4. 対人保険に加入しているにもかかわらず、その保険額が被害者に支払う賠償額に満たない場合
     
  5. 死亡または後遺障害を負った場合
     
    相手が「無保険車」だと、事故相手の過失で損害を被っても十分な補償をうけられません。
    こういうとき「無保険車傷害保険」が強い味方になってくれます。
 
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