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上の表のとおり、同じ部位の後遺障害でも、「変形障害」「機能障害」「欠損障害」「運動障害」など複数の見方が有ります。
自身の後遺障害が「変形障害」なのか「機能障害」なのかによって、後遺障害診断書の作成時に受けるべき検査の種類が変わってきます。
もし、後遺障害認定基準に当てはまる障害が身体に残っていたとしても、認定基準にそった検査を受け、医師に診断書に記載してもらわなければ、正確な認定が下りるはずが有りません。
医師は、「身体に残る障害に対して、どのような病名で、どのような検査方法があり、どのような治療方法が有効であるか」等の専門知識を有していますが、「自賠責の後遺障害認定を受けるには、どのような検査をして診断書にどのような記載をしたら良いか?」等の専門知識はあまりない、もしくは興味が無いようです。
特に異議申立てには、既に後遺障害診断書を作成してもらった主治医に、追加検査をお願いする場合もあります。
この後遺障害の種類と検査方法を知った上で、主治医のプライドを傷つけずに上手に追加検査をお願いするテクニックも必要になります。 |