交通事故専門の行政書士 佐藤事務所(神戸市)

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  脳の障害2 (身体性機能障害

脳器官の特質的な障害については「高次脳機能障害」(器質性障害)と「身体性機能障害」(神経系統の障害)に区分した上で、「高次脳機能障害」の程度、「身体性機能障害」の程度及び介護の要否・程度を総合的考え認定されます。
 
身体性機能障害は 「麻痺の範囲」 (四肢麻痺・片麻痺・単麻痺)とその 「程度」 (高度・中等度・軽度)と 「介護の有無・程度」 により認定されます。

1級  2級  3級  5級  7級  9級  12級

※麻痺の範囲及びその程度についてはMRI、CT等によって裏付けることのできるものでないと認定されません
 

麻痺の範囲とは

四肢麻痺・・・ 両側の四肢の麻痺
片麻痺 ・・・ 一側上下肢の麻痺
対麻痺 ・・・ 両下肢または両上肢の麻痺
単麻痺 ・・・ 上肢または下肢の一肢のみの麻痺

※脳損傷による麻痺は通常対麻痺は生じません

麻痺の程度とは

高 度

障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作(下肢の場合、歩行や立位 上肢の場合、物を持ち上げての移動)ができないものをいう 。


【具体的には以下のようなものをいいます】

  • 完全強直またはこれに近い状態にあるもの
  • 上肢については、三大関節と5本の指のいずれの関節も自動運動によっては可動させることができないもの、またはこれに近いもの
  • 下肢については、三大関節のいずれも自動運動によって可動させることができないもの、またはこれに近いもの
  • 上肢については随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの
  • 下肢については随意運動の顕著な障害により、一下肢の支持性および随意的な運動性をほとんど失ったもの

中 等 度

障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限があるもの


【具体的には以下のようなものをいいます】

  • 上肢については、障害を残した一上肢では仕事に必要な軽量のもの(おおむね 500 g)を持ち上げることができないもの、または障害を残した一上肢では文字を書くことができないもの
  • 下肢については、傷害を残した一下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには階段を上がることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であるもの
     

軽 度

障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢または下肢の基本動作を行う際の巧緻性および速度が相当程度損なわれているもの


【具体的には以下のようなものをいいます】

  • 上肢については、障害を残した一上肢では文字を書くことに困難を伴うもの

  • 下肢については、日常生活はおおむね独歩であるが、障害を残した一下肢を有するため不安定で転倒しやすく、速度も遅いもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには階段を上がることができないもの
     
「身体性機能障害」(神経系統の障害)は以下の等級に認定されます
第1級

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

認定基準

次のものが該当します。

1. 高度の四肢麻痺が認められるもの

2. 中等度の四肢麻痺があって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

3. 高度の片麻痺があって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

 
第2級

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し 、随時介護を要するもの

認定基準

次のものが該当します。

1. 高度の片麻痺が認められるもの

2. 中等度の四肢麻痺があって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

 
第3級

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

認定基準

中等度の四肢麻痺が認められるもの
(常時介護または随時介護が必要なものを除きます)

 
第5級

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

認定基準

次のものが該当します。
 
1. 軽度の四肢麻痺が認められるもの

2. 中等度の片麻痺が認められるもの

3.  高度の単麻痺が認められるもの

 
第7級

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

認定基準

次のものが該当します。
 
1. 軽度の片麻痺が認められるもの

2.  中等度の単麻痺が認められるもの

 
第9級

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

認定基準

運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの

 
第12級

局部に頑固な神経症状を残すもの

認定基準

次のものが該当します。
 
1.  軽微な随意運動の障害または軽微な筋緊張の亢進が認められるもの

2.  運動障害は伴わないものの、感覚障害がおおむね一上肢または一下肢の全域にわたって認められるもの

 
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