■ 脳の障害1 (高次脳機能障害)
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脳器官の特質的な障害については「高次脳機能障害」(器質性障害)と「身体性機能障害」(神経系統の障害)に区分した上で、「高次脳機能障害」の程度、「身体性機能障害」の程度及び介護の要否・程度を総合的考えに次のような障害等級に認定されます。
1級 2級 3級 5級 7級 9級 12級 14級
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認知、行為(の計画と正しい手順での遂行)、記憶、思考、判断、言語、注意の持続などが障害された状態であるとされており、全体的な障害として「意識障害」や「認知症」も含むとされています。
高次脳機能障害については、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力及び社会行動能力の4つの能力の喪失の程度により認定を行うことになっています。
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(1) 意思疎通能力(理解力・記憶力、認知力、言語力等)
職場において他人とコミュニケーションを適切に行える能力です。
主に記銘・記憶力、認知力又は言語力の側面から判断します。
(2) 問題解決能力(理解力、判断力等)
作業課題に対する指示や要求水準を正確に理解し適切な判断を行える能力です。
円滑に業務が遂行できるかどうかについて判定することになっており、主に理解力、判断力又は集中力(注意の選択等)について判断します。
(3) 作業負荷に対する持続力・持久力
一般的な就労時間に対処できるだけの能力が備わっているかどうかについて判定します。
精神面における意欲、気分又は注意の集中の持続力・持久力について判断します。
その際、意欲又は気分の低下等による疲労感や倦怠感も含めて判断します。
(4) 社会行動能力
職場において他人と円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうか等について判定します。
主に協調性の有無や不適切な行動(突然大した理由もないのに怒る等の感情や欲求のコントロールの低下による場違いな行動等)の頻度について判断します。
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■認定の際、複数の障害が認められる場合は、原則として障害の程度の最も重いものに着目して認定を行うことになっています。
たとえば、意思疎通能力が5級 問題解決能力が7級 社会行動能力が9級の場合最も重い5級の認定が下ることになります。 ただし、介護の要否・程度を踏まえて、高次脳機能障害の3級以上に該当する場合は3級以上の認定が下ることになります。
■「高次脳機能障害」が5級に該当し、「身体性機能障害」である軽度の片麻痺が7級に該当する場合は、併合して3級になるのではなく、介護の程度を踏まえ、全体病像として、3級以上の認定が下ることになります。
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| 第1級 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
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認定基準 |
「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」
次の@またはAが該当します。 @重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの A高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの |
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| 第2級 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
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認定基準 |
次の@またはAが該当します。 @重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの A高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、随時監視を要するもの B重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの
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| 第3級 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
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認定基準 |
次の@またはAが該当します。
@4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの たとえば、次のいずれかに該当する場合
【意思疎通能力が全部失われた例】
職場で他の人と意思の疎通を図ることができない
【問題解決能力が全部失われた例】
課題を与えられても手順どおりに仕事を全く進めることができず仕事ができない
【作業負荷に対する持続力・持久力が全部失われた例】 作業に取り組んでもその作業への集中を持続することができず、すぐにその仕事を投げ出してしまい、働くことができない
【社会行動能力が全部失われた例】 たいした理由も無いのに突然感情を爆発させ、職場で働くことができない
A4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの
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| 第5級 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
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認定基準 |
次の@またはAが該当します。
@4能力のいずれか1つ以上の能力の大部分が失われているもの
【問題解決能力の大部分が失われている例】 1人で手順どおり作業を行うことは著しく困難であり、ひんぱんな指示がなければ対処できない
A 4能力のいずれか2つ以上の能力が半分程度失われているもの
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| 第7級 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
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認定基準 |
次の@またはAが該当します。
@4能力のいずれか1つ以上の能力が半分程度失われているもの
【問題解決能力の半分程度が失われている例】 1人で手順どおり作業を行うことに困難を生じることがあり、時々助言を必要とする場合
A 4能力のいずれか2つ以上の能力が相当程度失われているもの
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| 第9級 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
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認定基準 |
4能力のいずれか1つ以上の能力が相当程度失われているもの
【問題解決能力の半分程度が失われている例】 1人で手順どおり作業を行うことに困難を生じることがあり、たまに助言を必要とする場合 |
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| 第12級 |
局部に頑固な神経症状を残すもの
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認定基準 |
4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの |
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| 第14級 |
局部に神経症状を残すもの
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認定基準 |
MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的に見て合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの |
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