交通事故専門の行政書士 佐藤事務所(神戸市)

行政書士 佐藤事務所
神戸市西区神出町小束野50-2
 TEL 078-964-3987
 FAX 020-4666-1989

HOME自己紹介業務案内相談料・手続費用相談予約よくある質問Q&A業務実績交通事故解決法 自賠責保険とは業務日誌 厳選リンク集


お問合せ・ご感想


個人情報保護方針


 
むち打ち症と後遺障害認定

「むち打ち症」 とはどんな傷害か?  
交通事故による外傷の中で、もっとも代表的な傷害で賠償上の問題を多く含むのが「むち打ち(損傷)症」です。
これは、正式な診断名ではなく俗称です。
通常は「外傷性頚部症候群」あるいは、軽いものでは「頚部捻挫」という診断名になります。
 

「むち打ち症」の起こり方   
「むち打ち症」の起こり方は、大きく分けて正面衝突、側面衝突、追突によるものとがあります。

その中でも、もっともなり易いのが、後方より衝突された「追突」によるもので、全体の90%を占めるといわれています。
正面衝突の場合は、首はまず前に強く曲げられ、その後、伸展することになることや一般的に危険を予知出来る場合が多いので、首の筋肉が緊張状態になり、伸展や屈曲を筋肉の力で減らすことが出来ることから比較的軽度で済みます。
それに比べて追突の場合は、まず先に後ろへ強く伸展し、その次に屈曲することになります。
また、危険予知していないことが多いので、首の筋肉は弛緩していて、靭帯のみに過大な力が加わって、損傷が起こり易くなるのです。  
次に、側面に衝突された場合は、首は先に衝突を受けた側に強く曲げられ、次に反対側に動きます。
側突の場合は、頭、頸が肩に当たるまで側屈しますが、それ以上は曲がりません。
この場合、角度によっては複雑で多彩な損傷を受けることになりますが、重度になると引抜き損傷といって、脊髄神経が引抜かれてしまうことがあります。
 

「むち打ち症」 の検査 
問診により、事故状況や症状を聴いたり、頚部の運動性や運動痛の有無や圧痛点などを診察したりします。
神経学的検査として、スパーリングテスト、ジャクソンテストなどや反射検査、知覚検査などを行ないます。
単純レントゲン撮影が主ですが、症状によっては MRI や CT スキャン等も必要とされる場合があります。
 

「むち打ち症」の分類  
「むち打ち症」とは、その起こり方をさすものですが、その病態から一般的には次のように分けられています。

頚椎捻挫

むち打ち症の中で最も多く、70%を占めるといわれています。
頚椎の骨と骨の間にある関節包や骨の周囲にある靭帯などが損傷されたものです。
頚部の筋肉や靭帯、関節包の損傷によるものです。
脊髄に損傷がなく、強い自律神経失調症状やはっきりした神経根症状もみられない、主として頭痛、頚部の疼痛、頚項部筋肉の圧痛、頚部の運動制限を中心としたものです。

バレー・リュー症候群

後頚部交感神経の刺激症状として、内耳の症状や目の症状、心臓の症状、咽喉頭部の症状などを呈するが、耳鼻科、眼科、内科などの他覚的所見は乏しく、自覚的症状が主となります。

神経根症

脊髄の運動神経と知覚神経が集まっているところを「神経根」と呼びます。
この神経根の周りに腫れが起こったり、引抜きのような損傷が起こったりすると、それぞれの神経がコントロールしている部位に症状があらわれます。
神経学的検査などにより、他覚的所見が認められます。

上位頚椎の場合は大後頭神経支配領域の放散痛及び神経の圧痛、下位の場合は首から肩、腕にかけての放散痛、しびれ感、上肢の筋力低下、筋萎縮、運動及び知覚障害などが起こります。
ジャクソンテスト、スパーリングテストなどと呼ばれる神経学的検査によって、他覚所見や皮膚の知覚部位と一致する障害、腱反射の異常などで診断されます。

脳脊髄液減少症
(低髄液圧症)

外傷等、身体への衝撃によって脳脊髄液が漏れ続け、髄液が減少することによって頭痛、めまい、耳鳴り等の多用な症状に慢性的に苦しめられる病気です。
患者本人の血液を採取し、硬膜と背骨の間にある脂肪組織に注入する「   ブラッドパッチ療法」という治療法が有効といわれています。

 

むち打ち症 と体質的な回復阻害因子  

1)変形性頚椎症
頚椎、椎間板の老化現象で20歳ぐらいから始まります。
骨棘という余分な骨ができたり、椎間板が厚みを失い椎体の間が狭くなったりして骨と骨が接触するようになり神経を刺激して痛みが出ます。

2)後縦靭帯骨化症
後縦靭帯が徐々に骨に変化して脊髄を圧迫することで、神経を刺激し痛みが出ます。
 

症状固定と後遺障害認定  
「症状固定」について、交通事故外傷の補償問題では、完全に治るものであればその期間が賠償の対象となる範囲となります。
しかし、頑固に症状が続き長期化したものについては、どこかで賠償の範囲を設定する必要が出てきます。
そのための便宜的方法が、症状固定と呼ばれるものです。
医学上で「現在認められている治療法により、3〜6ヶ月加療してもその症状に変化が認められなくなった状態を症状固定とする」とのことで、「症状に変化がない」ということは「治療効果がない」ことを指します。
症状固定が設定されれば、賠償金の算定のために自賠責保険の後遺障害認定手続き入ります。
 

むち打ち損傷と後遺障害等級  
いわゆるむち打ち症の後遺障害認定は、非該当、 14 級 9 号(旧 14 級 10 号)、 12 級 13 号(旧 12 級 12 号)に分かれます。
12 級は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」で、医学的に「証明可能」なものとされています。
14 級は、「局部に神経症状を残すもの」で、医学的に「説明可能」なものとされており、医学的他覚所見や受傷態様及び治療の継続性等を勘案して総合的に認定されるものです。
むち打ち損傷は、XPやCT、MRI等の画像所見による異常が認められる事例は少なく、詐病の疑いもあるため、後遺障害の認定においてはトラブルの多い後遺障害の一つです。
 

医学的他覚所見(他覚症状)と神経学的検査  
医学的他覚所見(他覚症状)とは、医師の所見で視触診や画像などで患者の症状や傷害が確認されると他覚症状となり、この他覚症状のことを医学的他覚所見といいます。
画像所見に限られず、 視触診などで患者の症状や傷害が確認された場合も医学的他覚所見といいます。
神経症状があるにもかかわらず、XPやCT、MRI等の画像所見が無い事のみで非該当と認定された場合には、神経学的検査結果を添付して異議申立てをすることが必要です。

 
示談交渉
■自分でできる示談交渉
■示談交渉のテクニック
■慰謝料の相場
■保険会社の最終提示に納得できないとき
■示談交渉の相談相手
■他の行政書士へ相談した方へ
■むち打ち症と示談交渉
 
自賠責保険
■被害者請求のメリット
■支払い基準と限度額
■請求の方法
■任意・自賠責保険の一括払
■仮渡金と内払金
■死亡の保険金の計算
■傷害の保険金の計算
■自賠責が払われない場合
■保険金が減額される場合
■加害自動車が2台以上の時
■調査事務所の損害調査
■政府の保障事業とは
 
後遺障害
■後遺障害等級 獲得のメリット
■後遺障害等級の決まり方
■正しい後遺障害等級の獲得のしかた
■後遺障害の部位と種類
■後遺障害別・労働能力喪失率
■ライプニッツ係数表
■後遺障害の事前認定
■後遺障害の認定結果に対する異議申立てについて
■脳の障害1 高次脳機能障害
■脳の障害2 身体性機能障害
■脳の障害3 非器質性精神障害
■むち打ち症と後遺障害認定
■後遺障害の保険金の計算
 
任意保険
■対人賠償責任保険
■対物賠償責任保険
■搭乗者傷害保険
■自損事故保険
■無保険車傷害保険
■人身傷害保険
■車両保険
     
  Copyright(C) 2006  MICHIO SATO alll rights reserved.