交通事故専門の行政書士 佐藤事務所(神戸市)

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後遺障害等級を獲得するメリット
後遺障害とは、治療を続けても、医学的にはこれ以上回復の見込みがないと判断され、身体に永久的な精神的・肉体的毀損状態を残すことをいいます。
 

わかりやすく言うと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
中古車を売る時の値段の基準は、車種、年式、走行距離、程度などがありますが、最も重要なのは、車種です。
ベンツを「軽四」として査定されてはたまりません。
後遺障害等級は、後遺症の賠償金を査定する上での「車種」にあたる部分です。
等級が確定して、初めて「この○級の後遺障害を○○円で賠償してください」 と具体的な金額の交渉ができるのです!
問題は、『自分の後遺障害等級や賠償額の相場』 を被害者自身が知らない事です。
是非、専門家にご相談ください。
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@ 示談成立前にまとまったお金を受け取れる

後遺障害の等級を獲得した場合は後遺症の等級により次の金額を限度に保険金を受け取る事ができます。

1級 3000万円 6級 1296万円 11級 331万円
2級 2590万円 7級 1051万円 12級 224万円
3級 2219万円 8級 819万円 13級 139万円
4級 1889万円 9級 616万円 14級 75万円
5級 1574万円 10級 461万円 * *
例えば、14級に認定された場合、自賠責保険基準の「後遺障害謝料」は下の表のとおり定額の32万円ですが、「逸失利益」は年齢や性別により異なります
仮に「逸失利益」が200万円だとすると合計232万円になりますが、自賠責保険の14級の限度額が75万円ですので自賠責保険からは75万円が支給されることになります。
平成14年4月1日以降に発生した事故で、神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合の支払い限度額は、一名につき、常時介護のときは4000万円となり、随時介護のときは3000万円となります。
 

A損害賠償に「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という項目が増える

「後遺障害慰謝料」とは?
後遺障害等級を獲得すると、入院や通院などの 「傷害に対しての慰謝料」とは別に「後遺障害に対しての慰謝料」が請求できます。
また、後遺障害慰謝料の計算基準は、自賠責保険は制度上、定額化されていますが、弁護士などが訴訟や示談交渉をする際に使用する基準は、自賠責保険の基準より高額でかつ幅広い範囲の基準になっています。

 

自賠責保険
の慰謝料基準

(財)日弁連交通事故相談センター
の慰謝料基準

第1級

1100万円

2600〜3000万円

第2級

958

2200〜2600

第3級

829

1800〜2200

第4級

712

1500〜1800

第5級

599

1300〜1500

第6級

498

1100〜1300

第7級

409

900〜1100

第8級

324

750〜870

第9級

245

600〜700

第10級

187

480〜570

第11級

135

360〜430

第12級

93

250〜300

第13級

57

160〜190

第14級

32

90〜120

(注)被扶養者がいる場合
第1級 1300万円
第2級 1128万円
第3級  973万円

 

「逸失利益」とは?
逸失利益とは、おおまかに表現すると、「将来、稼ぎ損ねるお金」という事になります。
逸失利益は休業損害とは違い、事故当時無職であっても請求できます。
何故なら、休業損害は、「無職の人間が仕事を休んで損害が生じることはありえない」という考え方になりますが、逸失利益は「将来、稼ぎ損ねるお金」ですので、「将来にわたって無職」という考え方のほうが不自然になります。
無職者の場合でも、平均賃金を基礎収入として算出します。

計算式は
収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
になります。

収入とは、
かんたんに言えば実収入か平均賃金のどちらか多いほうになります。

労働能力喪失率とは、
「年収の何パーセントを稼ぎそこなうか?」の率をいいます。

自賠責保険の労働能力喪失率表

1級 100% 6級 67% 11級 20%
2級 100% 7級 56% 12級 14%
3級 100% 8級 45% 13級 9%
4級 92% 9級 35% 14級 5%
5級 79% 10級 27% * *
例えば、年収500万円の人が12級に認定された場合500万円の14%ですので、
「後遺障害の影響で年間70万円稼ぎ損なう」という考え方になります。
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数とは
後遺障害等級を獲得すると、将来の逸失利益を前払いで受け取る事になります。
すると、被害者は、預金すれば金利も受け取る事ができるため、得をしているという考え方になるそうです。
そこで、将来受け取ることができる金利を差し引くための係数のことを「ライプニッツ係数」といいます。
自賠責保険では、一般的に人間は67歳まで働く事ができるという統計から、原則として症状固定時から67歳までの年数に対応するライプニッツ係数をかける事になっています。
ライプニッツ係数一覧表
(別ページとして開きます)
【計算例】
年収500万円の30才の人が12級に認定された場合の逸失利益は
「収入」 500万円 × 「労働能力喪失率」 14%          
  × 「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」 16.711

 
=1169万円 が自賠責保険の基準で計算した逸失利益になります。

 
もし、この人が損害賠償請求するには、先ほどの(財)日弁連交通事故相談センターの基準の12級の後遺障害慰謝料が250〜300万円が相場で、逸失利益の1169万円ですから、自賠責保険から受け取った12級の限度額である224万円を差し引いても後遺障害の部分だけで1200万円以上の請求となると思います。

このように、自賠責保険の後遺障害認定がなされれば、 自賠責保険の限度額を受け取った上、上乗せ交渉をできるだけの材料を獲得する事ができます。

さらに、 搭乗者傷害保険に加入していた場合には、自分が加入している任意保険にも「後遺障害保険金」を請求できる 事になります。

 
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