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逸失利益とは、後遺症障害を負ったことにより、事故前のように労働ができなくなったために、収入が減少する失われた利益のことをいいます。逸失利益は次の計算式で算出します。
逸失利益=
収入額 × 労働能力喪失率 × 後遺障害確定時の年齢に対するライプニッツ係数
※ ライプニッツ係数とは、将来の収入を一時金で受け取るため発生するであろう年5%の利息を控除する係数です。
収入の基準には3種類があり、被害者の職業や年齢により用いる基準が異なります。
(1)死亡前の1年間の収入
(2)年齢別平均給与額
(3)全年齢平均給与額
「有職者」の場合
有職者(1年未満の中途退職者を含む)で収入を証明できる人は、 「事故前1年間の収入」と死亡時の「年齢別平均給与額」を比べどちらか、多いほうの額 で計算します。
ただし、 35才未満の場合は、「事故前1年間の収入」と死亡時の「年齢別平均給与額」「全年齢平均給与額」を比べどもっとも高い額 で計算します。
有職者でも収入の証明ができない35才未満の人は、「年齢別平均給与額」と「全年齢平均給与額」を比べどちらか高い方、35才以上の人は、「年齢別平均給与額」で計算します。
「幼児・児童・生徒・学生・家事従事者」の場合
「幼児・児童・生徒・学生・家事従事者」の場合は、「全年齢平均給与額」で計算します。
ただし58才以上の人の場合は「年齢別平均給与額」と「全年齢平均給与額」を比べどちらか高い方で計算します。
「上記以外の働く意志と能力がある人」の場合
「上記以外の働く意志と能力がある人」の場合は、「年齢別平均給与額」で計算されますが、「全年齢別平均給与額」が上限となります。 |