1. 傷害の部位と認定基準を知る
交通事故により被害者の体のどの部位にどのような傷害を負い、どのような後遺障害が残る可能性があるかを見極めなければなりません。
2. 初期の検査方法を知り、検査を受ける
事故の初期に検査を受けていなければ、交通事故との因果関係を否定される危険性があります。
平たく言えば「事故の後に他で怪我したんと違うの?」と疑われる訳です。
3. 診察で異常内容を訴える リハビリの為の通院段階になってくると、リハビリは別の者が担当するため主治医の診察は減ってしまいます。 限られた診察の際には、異常内容を伝えましょう。
伝えた内容は医師がカルテに記入し、カルテの記載内容が診断書に反映されます。
4. 症状に合った検査方法を知り、検査を受ける
神経・精神の障害、眼の障害、耳の障害等、目に見えない障害の場合は、特に治療途中での検査結果が重要です。
検査結果は医師がカルテに記入し、カルテの記載内容が診断書に反映されます。
5. 後遺障害診断書を作成してもらう
なるべく検査結果や他覚的所見を具体的に書いてもらいたいところですが、患者が医師にあれこれ指示するのは望ましくありません。
医師は、カルテを見て診断書を作成しますので、手順どおりにしていれば、黙っていてもある程度は書いてくれるでしょうし、足りない部分は後から自賠責損害調査事務所が照会してくれます。
6. 異議申し立てをする
それでも不当な後遺障害認定が下る事もあります。 不当な後遺障害認定が下ったとしても、正しい手順を踏んでいれば大丈夫です。 不当な認定の理由は、医師が後遺障害診断書を適当に書いた上、自賠責損害調査事務所も医療照会せずに認定した事が理由でしょう。 カルテを取り寄せて、医師に「カルテに書いてあるこの検査結果を診断書に書いてください」と言えば医師も断れません。 自賠責損害調査事務所も異議申し立ての案件は、再度医療照会等を行い、場合によっては上部機関でも調査しますので正しい認定を下すでしょう。
示談交渉は最後の仕上げです。
もし、弁護士さんに依頼して訴訟をお考えの場合でも、重要なものは、自賠責保険の後遺障害認定等級とカルテの記載内容です。 自賠責保険の後遺障害認定手続きは、交通事故の手続き中で最も重要な手続といっても過言ではありません。 |