交通事故専門の行政書士 佐藤事務所(神戸市)

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後遺障害の事前認定と示談
事前認定とは、後遺障害が何級に該当するかを事前に調べる手続きのことです。
 

わかりやすく言うと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
昔から持っていた宝石を、友人がぜひ譲って欲しいといいます。
しかし、本人も友人もその宝石が何なのか分かりません。
そこで、譲る前に、宝石の鑑定を専門業者に委託しました。
鑑定の結果「ダイヤモンド」と判明したので、ダイヤモンドの相場で売買する事にしました。
 
後遺障害の場合もこれと同じ考え方です。
後遺障害が残ったので、後遺障害の賠償金を請求したい。
しかし、損保会社の担当者も被害者も被害者の後遺障害等級が何級に該当するか分かりません。
そこで、示談交渉する前に、後遺障害の等級認定を専門とする自賠責調査事務所に委託して調べてもらう事にしました。
調査の結果「 12 級」と判明したので、 12 級の相場で交渉することになりました。
このように、交渉する前に認定を受けるので「事前認定」といいます。
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任意保険会社が、自賠責保険金と任意保険金を一括して払う、いわゆる「一括払い」にしていると、後遺障害の認定手続の窓口も任意保険会社が行います。
任意保険会社は、被害者に示談金を提示するために事前に被害者の後遺障害は何級に相当するかを正確に知る必要が有ります。
損害保険料率算出機構に申請し後遺障害等級が何級かが分かると、任意保険会社は、傷害部分と後遺障害部分を合わせた示談金額を提示します。
そして・・・
その示談金は通常は示談書にハンコを押すまで、被害者は受け取ることができません。

例えば・・・

  • 後遺障害等級12級の場合、後遺障害部分として
    自賠責保険から224万円の保険金が出ます。
  • また、傷害部分として
    自賠責保険から120万円を限度に保険金が出ます。
    治療費が50万円掛かったとすれば、傷害部分として支払われる慰謝料・休業損害・通院費等の残金は70万円なります。

傷害部分の残金70万円 + 後遺障害の224万円
合計で294万円が自賠責保険から支給されます。

もし、任意保険会社が300万円の示談金を提示し、被害者がこの額で示談した場合、任意保険会社は6万円しか負担していないことになります。

示談交渉のテクニック

事前認定で後遺障害等級が分かった段階で、「被害者請求」するのです。
被害者請求すると、示談書にハンコを押すことなく自賠責保険の294万円を受け取ることができます。

さて、任意保険会社はたった6万円の上乗せで交渉になるでしょうか?
しかも、294万円という戦う為の資金も確保しています。
「この金額で納得いかなければ裁判すればどうですか?」という言葉も言いにくくなる訳です。

※若い人で、収入がそこそこあり、過失が少なければ、後遺障害等級12級の場合、1000万円を超える判決は沢山有ります。

 
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