交通事故専門の行政書士 佐藤事務所(神戸市)

行政書士 佐藤事務所
神戸市西区神出町小束野50-2
 TEL 078-964-3987
 FAX 020-4666-1989

HOME自己紹介業務案内相談料・手続費用相談予約よくある質問Q&A業務実績交通事故解決法 自賠責保険とは業務日誌 厳選リンク集


お問合せ・ご感想


個人情報保護方針


 
後遺障害の認定結果に対する
異議申立てについて

後遺障害の認定結果について、その判定を下した自賠責保険会社に対して異議申立てを行うことができます。
窓口は自賠責保険会社ですが、実際には自賠責調査事務所の認定に対する異議申立てです。
後遺障害等級非該当の場合でも、内容次第では異議申立てで認定を勝ち取ることも可能です。

 

わかりやすく言うと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
中古車店に「ベンツ」を売りに行き、「軽四です」と言われて黙っていますか? 当然、「これはベンツだ!」と文句を言いますね。
後遺障害の場合も、間違った認定が下りれば、書類で文句を言えます。
この手続を 『異議申し立て』 といいます。
後遺障害の認定は、ほとんどが書類のみの審査です。
それだけに、間違った認定が下りることも少なくありません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

誤った認定が行われる理由としては・・・

  1. @自賠責調査事務所が、後遺障害診断書の記載を見誤ったり、見落としたりして判断を誤った場合。
  2. 医師が、自賠責保険の後遺障害等級認定基準を知らない為に、後遺障害診断書に必要な記載をしてくれなかった場合。
  3. 医師が後遺障害の存在を証明するために必要な検査をしてくれなかった場合。

などが考えられます。

このような場合には、実際には後遺障害認定基準に該当している状態ですから、異議申立てをすれば認められる可能性は高いです。
ただし、異議申立てをしても、自賠責調査事務所は自ら調査をしてはくれません。
被害者自らが後遺障害等級に該当していることを立証していく必要があります。

 

後遺障害の認定結果に対しての異議申立てをするには

  1. 被害者自身が、後遺障害等級認定基準を知る必要があります。
  2. 認定基準に該当していると証明するにはどのような検査方法があるかを知る必要があります。
  3. 認定基準に該当していると証明するために必要な追加の検査や診断を受ける必要があります。
  4. 追加検査結果の書面、X-PやMRI画像、追加の診断書を取得する必要があります。
  5. 異議申立書を作成し、追加の立証書類を添え、自賠責保険会社に提出する必要があります。

後遺障害の等級認定に対して異議申立てがあった場合は、特定事案として審査の公平性・客観性を確保するため、外部の専門家が参加する後遺障害の専門部会で審査されます。

異議申立ては正しい認定が下るまで何度でもできます。
※示談交渉や裁判をする場合に、自賠責保険の後遺障害認定が何級であるかは極めて重要な要素になります。

 
示談交渉
■自分でできる示談交渉
■示談交渉のテクニック
■慰謝料の相場
■保険会社の最終提示に納得できないとき
■示談交渉の相談相手
■他の行政書士へ相談した方へ
■むち打ち症と示談交渉
 
自賠責保険
■被害者請求のメリット
■支払い基準と限度額
■請求の方法
■任意・自賠責保険の一括払
■仮渡金と内払金
■死亡の保険金の計算
■傷害の保険金の計算
■自賠責が払われない場合
■保険金が減額される場合
■加害自動車が2台以上の時
■調査事務所の損害調査
■政府の保障事業とは
 
後遺障害
■後遺障害等級 獲得のメリット
■後遺障害等級の決まり方
■正しい後遺障害等級の獲得のしかた
■後遺障害の部位と種類
■後遺障害別・労働能力喪失率
■ライプニッツ係数表
■後遺障害の事前認定
■後遺障害の認定結果に対する異議申立てについて
■脳の障害1 高次脳機能障害
■脳の障害2 身体性機能障害
■脳の障害3 非器質性精神障害
■むち打ち症と後遺障害認定
■後遺障害の保険金の計算
 
任意保険
■対人賠償責任保険
■対物賠償責任保険
■搭乗者傷害保険
■自損事故保険
■無保険車傷害保険
■人身傷害保険
■車両保険
     
  Copyright(C) 2006  MICHIO SATO alll rights reserved.