後遺障害の認定結果に対する
異議申立てについて |
|
後遺障害の認定結果について、その判定を下した自賠責保険会社に対して異議申立てを行うことができます。
窓口は自賠責保険会社ですが、実際には自賠責調査事務所の認定に対する異議申立てです。
後遺障害等級非該当の場合でも、内容次第では異議申立てで認定を勝ち取ることも可能です。
|
|
| |
わかりやすく言うと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
中古車店に「ベンツ」を売りに行き、「軽四です」と言われて黙っていますか?
当然、「これはベンツだ!」と文句を言いますね。
後遺障害の場合も、間違った認定が下りれば、書類で文句を言えます。
この手続を 『異議申し立て』 といいます。
後遺障害の認定は、ほとんどが書類のみの審査です。
それだけに、間違った認定が下りることも少なくありません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|
|
|
|
誤った認定が行われる理由としては・・・
- @自賠責調査事務所が、後遺障害診断書の記載を見誤ったり、見落としたりして判断を誤った場合。
- 医師が、自賠責保険の後遺障害等級認定基準を知らない為に、後遺障害診断書に必要な記載をしてくれなかった場合。
- 医師が後遺障害の存在を証明するために必要な検査をしてくれなかった場合。
などが考えられます。
このような場合には、実際には後遺障害認定基準に該当している状態ですから、異議申立てをすれば認められる可能性は高いです。
ただし、異議申立てをしても、自賠責調査事務所は自ら調査をしてはくれません。
被害者自らが後遺障害等級に該当していることを立証していく必要があります。
|
|
| |
|
後遺障害の認定結果に対しての異議申立てをするには
|
- 被害者自身が、後遺障害等級認定基準を知る必要があります。
- 認定基準に該当していると証明するにはどのような検査方法があるかを知る必要があります。
- 認定基準に該当していると証明するために必要な追加の検査や診断を受ける必要があります。
- 追加検査結果の書面、X-PやMRI画像、追加の診断書を取得する必要があります。
- 異議申立書を作成し、追加の立証書類を添え、自賠責保険会社に提出する必要があります。
後遺障害の等級認定に対して異議申立てがあった場合は、特定事案として審査の公平性・客観性を確保するため、外部の専門家が参加する後遺障害の専門部会で審査されます。
異議申立ては正しい認定が下るまで何度でもできます。
※示談交渉や裁判をする場合に、自賠責保険の後遺障害認定が何級であるかは極めて重要な要素になります。
|
|