| ■人身事故解決法 |
交通事故専門の行政書士に相談するタイミングは、示談交渉が難航している時だけでは有りません。
「事故直後」「治療途中」「治療終了時」「示談交渉前」「 示談が成立しなかった時」 など様々です。
交通事故の解決方法で不安を感じたときは、迷わずご相談下さい。
専門家への相談が解決への第一歩です。 |
| 事故直後に気を付けること |
事故直後は、ほとんどの方が、交通事故に関する知識が無い状態です。
この段階で交通事故専門の行政書士に相談することが一番かしこい方法です。
示談成立まで、どのような事が起こるか分からず不安なまま過ごすのと、損保会社の出方を知って過ごすのとでは精神面で大きく違います。
実務経験のある専門家に正しいアドバイスを受けながら治療に専念する事が、後々の示談交渉にも大きく影響する事があります。
■警察の現場見分に間違いが無いか気を付ける
警察が作成した交通事故現場見取図(原図 ) が正しいとは限りません。何故なら被害者が救急車で搬送され、入院してしまった事を良いことに、加害者だけの指示■説明で作成することもあり得るからです。
後日、被害者も警察に呼ばれて警察が供述調書を作成しますが、この時供述調書に間違いがあれば署名してはいけません。
■処罰を望むかどうか
警察に「加害者の処罰を望むかどうか」と聞かれたとき、事故直後は加害者が謝っているので、処罰を望まないと回答したくなることもありますが、その後の損保会社の対応の悪さで、被害者の感情も大きく変わるかもしれません。
とりあえず事故直後は処罰を望んでおいて、あとから処罰を望まないというのは簡単ですが、逆は大変です。
加害者が起訴された場合、実況見分調書を取得できますが、不起訴の場合、交通事故現場見取図しか取得できないなど書類の取得に影響があることもあります。
よく考えて回答しましょう。
■事故の目撃者の連絡先をメモしておく
信号待ちでの追突事故のように過失に問題が生じない場合は、特に必要ないですが、信号の色等に当事者間で言い分が違う場合は、目撃者の証言は重要です。
■現場と車両の写真を撮っておく
損保会社も修理前に車両の写真を撮りますが、被害者側でも撮っておくほうが良いでしょう。
過失の主張だけではなく、傷害の程度を主張する際にも役立つ事があります。
■労災事故 ( 通勤災害も含む ) の場合、労災保険を使用する 万が一働いている事業所が労災保険に加入していない場合や事業主が使用させてくれない場合は労働基準監督署に相談してください。
■労災以外の場合は、健康保険の利用を検討する
健康保険を使用するかどうかは、被保険者の自由です。
過失の有無や病院との関係をよく検討し、慎重に使用しましょう。
■MRI 等必要な検査を受ける。
事故から何ヶ月も経過した後で MRI 画像に異常が発見されても、「事故と関係なし」と判断されてしまう場合も多くあります。
頚椎捻挫、腰椎捻挫等の場合でもできる限り、 MRI 検査はしてもらいましょう。 |
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| 治療途中に気を付けること |
治療途中で一番多い相談は、治療費や休業損害の打ち切りです。
これも正しい知識がないとかなり焦ってしまいます。
必要な治療、検査を受け症状固定まで頑張る事が大事です。
もし、損保会社から治療費や休業損害の打ち切り通知を受けた場合は、すぐに交通事故専門の行政書士に相談することが望ましいでしょう。 ■領収書を保管する
保管しておいても結果的に役に立たない領収書もありますが、とりあえずかかった費用を証明する領収書は取っておきましょう。
意外なところで役に立つかもしれません。
■損保会社との円満な関係を保つ
法律上、加害者が被害者の損害に対してお金を支払う義務はありますが、加害者が病院に直接治療費を支払う義務はありませんし、休業補償を毎月支払う義務もありません。
極端な事を言えば、裁判で判決が確定してから一括で支払えば、法律上の責任を果たした事になります。
損保会社がしている治療費の支払いや休業補償は言わば保険会社のサービスですので、あまり揉めずにできるだけサービスが打ち切られないように、「かわいい被害者」でいましょう。
治療途中の段階で損保会社と揉めてしまうと兵糧攻めに遭ってしまいます。
■物損の示談を検討する
傷害の示談と物損の示談を同時にする決まりはありません。
直ぐに修理が必要であれば、早めに示談を済ませてしまいましょう。
物損の賠償金は、物の値段を超えることは考えにくいですので、少しの金額で揉めるくらいであれば、相手の損保会社を相手にせず、自分の車両保険で治してしまうことも一つの手段です。 物損で揉めて、治療費の支払いに影響が出るようなことがあれば最悪です。
揉めそうであれば、示談交渉を止めて先送りし、傷害の示談と同時にすると良いでしょう。
■必要な検査を受ける
後遺障害が残るような事故の場合、治療途中の検査も重要なポイントです。特に精神、神経系統の後遺障害の場合、症状の推移は重要ですので、各種検査を随時してもらいましょう。
■損保会社による治療費の打ち切りがあった時は、体の事を一番に考える
治療費が出ないから治療を止めるというのは本末転倒です。
治療を止めるときは、完治した時や治療効果が期待できなくなった時(症状固定時 ) です。
自由診療の場合は健康保険に切り替えれば 3 割負担で通院が継続できますし、因果関係のある治療であれば、自己負担部分を請求する事も可能です。
リハビリ程度であれば、かなり低い負担で通院を継続できますので、泣き寝入りだけはしないように心がけましょう。 |
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| 治療終了時に気を付けること |
明らかに後遺障害が残っている場合は当然ですが、むち打ちなどの神経症状でも 6 ヶ月以上通院している場合は、後遺障害認定の申請をしましょう。
■後遺障害診断書を作成してもらう
主治医に作成してもらいましょう。できるだけ、他覚的所見を詳しく書いてもらいましょう。
■後遺障害の認定について検討する
被害者請求するか事前認定するかを検討しましょう。 被害者請求の場合手続は複雑ですので、交通事故専門の行政書士に依頼することをオススメします。 事前認定の場合は、加害者の味方である損保会社に手続を任せる事になるので、結果が妥当がどうかが問題です。結果が出た後には交通事故専門の行政書士に相談することをオススメします。
■異議申し立てを検討する
被害者請求、事前認定にかかわらず、認定された結果を検討し、問題があれば異議申し立てをしましょう。 1 ランク等級が上がるだけで、賠償金も大幅に上がります。 |
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| 示談交渉前に気を付けること |
後遺障害の認定結果が確定すれば、いよいよ示談交渉の始まりです。
交渉するためには請求額を計算する必要があります。
相場を知らなければ、損保会社の言い値になってしまいます。
■書類の準備をする
交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書をはじめ事故の損害等を証明する書類は、事故の内容や被害者の職業によって大きく異なります。
書類作成収集に関しては交通事故専門の行政書士に相談することをオススメします。
■各種保険金の請求 示談をすることなく受け取る事のできる保険金は、意外とあります。
事故の内容、保険の加入状況等によって、請求できる保険金は異なりますので、交通事故専門の行政書士に相談することをオススメします。
■損害賠償額の計算
相場を知らずに交渉できるはずがありません。
任意保険会社の基準と裁判基準を知った上で対策を練ることをオススメします。 |
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| 示談が成立しなかった場合に検討すること |
損保会社との交渉は、会社の体質、担当者の考え等により変わりますので行方が分かりません。
書面で簡単に良い示談ができることもありますし、手続を踏まないとダメなこともあります。
また、裁判すれば必ず大幅に増額するというのも大きな勘違いです。
示談交渉 ・(財 ) 交通事故紛争処理センター ・裁判所
はそれぞれメリット、デメリットがありますので、慎重に検討しなければなりません。
■(財 ) 交通事故紛争処理センターの利用
センターの相談担当弁護士が和解の斡旋をしてくれます。
もし、被害者か相手方のどちらかが斡旋案に納得できない場合は、審査という手続になり、審査の結果(「裁定」といいます ) には損保会社は逆らえない事になっています。
ここでの賠償金の計算は地方裁判所の基準ですし、損保会社も逆らえませんので、任意基準での示談交渉に比べ、有利に話しを進めることができる可能性があります。
ここを利用すれば、必ず賠償金が上がると思われるかもしれませんが、事実を証明する書類をキチンと整えることができなければ、裁定で下がる事もありえます。
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