交通事故専門の行政書士 佐藤事務所(神戸市)

行政書士 佐藤事務所
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 示談交渉
後遺障害診断書の意味と示談交渉

交通事故の診断書には、色々な種類があります

・警察へ提出する診断書
・搭乗者保険の診断書
・生命保険や傷害保険の診断書
・労災保険の診断書
・会社へ提出するための診断書
・自賠責保険の診断書
・自賠責保険の後遺障害診断書  など

診断書にはそれぞれタイミングがある

それぞれの診断書にそれぞれ目的や意味、書いてもらうタイミングがあります。

例えば警察へ提出する診断書は、加害者に刑事罰、行政罰を与えるための診断書です。
事故直後の病院で全治の見込みが何日かを記入してもらうことにより、捜査の仕方や罰則の程度が変わります。

搭乗者保険、生命保険等の請求の診断書は、保険金の計算のための診断書ですので、それぞれの保険金の請求ができるようになったタイミングで保険金の金額が計算できるような内容の書式の診断書の記入してもらうことになっています。

これらの診断書は、示談交渉に大きな影響を与えることはあまりありませんが、「自賠責保険の後遺障害診断書」は違います。

目的は、自賠責保険の後遺障害認定を受けるためですが、これ以外にたいへん大きな意味を持っていますので、充分に理解してください

後遺障害診断書を書いてもらうタイミングは?

「後遺障害診断書を書いてもらうタイミングは?」と聞かれると、
答えは「患者を診ている医師が症状固定と判断したとき」になります。
この「症状固定日」が交通事故の示談交渉において、もっとも大きなターニングポイントになります。

人身事故の損害賠償は大きく分けて、治療費、交通費、入院雑費、休業損害、傷害慰謝料などの「傷害部分」と
逸失利益と後遺障害慰謝料などの「後遺障害部分」に分かれますが、
「傷害部分」とは、基本的に「受傷から症状固定日」までの部分のことをいいます。

つまり
「後遺障害診断書を書いてもらう」
   =「症状固定した」
   =「損保からの治療費や休業損害の支払いが終わる」

ということです。

症状固定の時期は、当然に患者を診ている医師が医学的に判断することになりますが、損保会社の担当者は、医師の見解に関係なく
「来月末で症状固定ですので、後遺障害診断書を医師に書いてもらってください」
「6ヶ月たったので、後遺障害診断書を医師に書いてもらってください」
「医師が後遺障害診断書を書くといっているので渡してください」
などと言って、事務的に後遺障害診断書の書式を被害者に送りつけてくることがあるので要注意です。

「そのまま医師に後遺障害診断書の書式を手渡す」
⇒「医師は、患者から渡された書式だから患者も症状固定を希望していると思って記入する」
⇒「医師が医学的に症状固定と判断した」
⇒「治療費や休業損害の支払いを止める」
ということも考えられます。

例え損保会社が一方的に治療費の支払いを打ち切ったとしても、症状固定せずに健康保険で通院してれば、傷害部分としての基本的な請求の根拠は残ります。

もう一度言います。
後遺障害診断書を作成するタイミングは、
「損保会社の担当者が言った日」や「自由診療の治療費の支払いを打ち切られた日」ではなく、「患者を診ている医師が症状固定と判断したとき」です。
 
治療途中の方は、後遺障害診断書を作成してもらうとどうなるかを必ず理解しておいてください。

 
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