|
「後遺障害診断書を書いてもらうタイミングは?」と聞かれると、
答えは「患者を診ている医師が症状固定と判断したとき」になります。
この「症状固定日」が交通事故の示談交渉において、もっとも大きなターニングポイントになります。
人身事故の損害賠償は大きく分けて、治療費、交通費、入院雑費、休業損害、傷害慰謝料などの「傷害部分」と
逸失利益と後遺障害慰謝料などの「後遺障害部分」に分かれますが、
「傷害部分」とは、基本的に「受傷から症状固定日」までの部分のことをいいます。
つまり
「後遺障害診断書を書いてもらう」
=「症状固定した」
=「損保からの治療費や休業損害の支払いが終わる」
ということです。
症状固定の時期は、当然に患者を診ている医師が医学的に判断することになりますが、損保会社の担当者は、医師の見解に関係なく
「来月末で症状固定ですので、後遺障害診断書を医師に書いてもらってください」
「6ヶ月たったので、後遺障害診断書を医師に書いてもらってください」
「医師が後遺障害診断書を書くといっているので渡してください」
などと言って、事務的に後遺障害診断書の書式を被害者に送りつけてくることがあるので要注意です。
「そのまま医師に後遺障害診断書の書式を手渡す」
⇒「医師は、患者から渡された書式だから患者も症状固定を希望していると思って記入する」
⇒「医師が医学的に症状固定と判断した」
⇒「治療費や休業損害の支払いを止める」
ということも考えられます。
例え損保会社が一方的に治療費の支払いを打ち切ったとしても、症状固定せずに健康保険で通院してれば、傷害部分としての基本的な請求の根拠は残ります。
もう一度言います。
後遺障害診断書を作成するタイミングは、
「損保会社の担当者が言った日」や「自由診療の治療費の支払いを打ち切られた日」ではなく、「患者を診ている医師が症状固定と判断したとき」です。
治療途中の方は、後遺障害診断書を作成してもらうとどうなるかを必ず理解しておいてください。 |