交通事故専門の行政書士 佐藤事務所(神戸市)

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 示談交渉
交通事故の損害を証明する書類
示談交渉をする前に交通事故の損害を証明する方法を簡単に知っておきましょう。
基本的には、『被害者側が損害を証明する』という決まりがあります。
相手方が下記の項目の一部を提示しない場合は、被害者側の証明書類が足りないということも考えられます。
まずは、書類の準備です。

治療費

診断書と診療報酬明細書で証明します。
損保会社が直接病院に治療費を支払っている場合は、損保会社が診断書と診療報酬明細書を持っていますので、担当者に言えば郵送してもらえます。
途中で損保会社に治療費の支払を打ち切られた場合は、それ以降は、直接被害者が取得するなどして証明しなければなりません。

通院交通費

通院交通費明細書と領収書で証明します。
通院の方法は、徒歩、自転車、自動車、公共の交通機関、タクシーなどがありますが、この内領収書が必要なものは、自動車で通院した場合にかかった駐車料金の領収書とタクシーの領収書です。
公共の交通機関は合理的な方法である限り領収書は必要ありません。自動車のガソリン代は、車種に関係なく一律1キロメートル15円で計算されますので、病院までの距離を申告するだけで足ります。

付き添い看護費

診断書と付き添い看護自認書で証明します。
自賠責保険の診断書には『付き添い看護を要した期間』を記入する欄があります。
ここに医師が証明し、付き添い看護をしたものが自認書を書くことで証明します。

休業損害

職業により証明書類が異なります。
基本的には、事故前の収入を証明する書類と診断書で証明します。
事故前の収入の証明方法については、

サラリーマンの場合
休業損害証明書と源泉徴収票で証明します。
一般的には、
過去3か月分の総収入÷過去3ヶ月の総日数で割った額が1日単価に事業主が証明した日数が認められます。

自営業者の場合
事故前年の確定申告書により証明します。
365で割った金額を1日単価に診断書を参考に相当の日数が認められます。

主婦の場合
世帯全員の住民票で証明します。
女子平均賃金を365で割った金額を1日単価に診断書を参考に相当の日数が認められます。
但し、むち打ちの場合、損保会社は1日単価5700円×30日〜60日の提示をすることが多いです。

傷害慰謝料

診断書で証明します。
入通院の総期間、実治療日数、傷害の程度から計算します。
自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士会基準等により大きく金額が異なる部分です。

後遺障害による逸失利益

後遺障害等級認定票と事故前年の収入を証明する書類で証明します。
年収×労働労力喪失率×労働能力喪失期間により計算できますが、損保会社は、労働能力喪失率と労働能力喪失期間を低く見積もってくる傾向があります。
障害の内容により異なりますが、特に14級〜11級程度の後遺障害の場合、この傾向が顕著にみられます。

後遺障害慰謝料

後遺障害等級認定票で証明します。
後遺障害の等級により相場が決まります。
傷害慰謝料と同様、自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士会基準等により大きく金額が異なる部分です。
 
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