|
頭に思い浮かぶのは、「裁判」でしょうか?
確かに裁判と言う選択肢もありますし、場合によってはそれが最善の選択肢かもしれません。
しかし、「相手」によっては、裁判外で有利な解決の道も残されています。
世の中に起こるすべての揉め事を裁判で解決していると大変なので、揉め事の内容ごとに裁判外での紛争を解決する民間の機関があります。
交通事故の場合は、
(1) 財団法人 交通事故紛争処理センター
(2) 財団法人 日弁連交通事故相談センター
という示談・和解等のあっ旋機関が存在します。
どちらの機関も担当弁護士が和解・示談のあっ旋をし、あっ旋案にどちらかが従えない場合は、機関が審査し、「この金額で解決しなさい」と判断してくれます。
しかも,これら機関では、判例や過去の判断例、地裁基準といわれるものなどを基に判断されますので、損保会社の社内基準は関係ありません。
相手の損保会社などが「ここの判断に従う」と事前に取り決めていれば、ここで最終的な判断がされた場合は、その内容を尊重し、支払うという流れになります。
具体的には、
損保会社と一部の共済は (1) 財団法人 交通事故紛争処理センターの最終判断に従う事になり、
一部の共済は (2) 財団法人 日弁連交通事故相談センターの最終判断に従う事に事前に決められています。 被害者はここの判断に従えない場合は、拒否することもできますので、どうしても納得できない時は、裁判する道も残されています。
「じゃあ、これらの機関に持ち込めば自動的に有利に解決できるじゃないか?」と思われるかもしれませんが、そうではありません。
担当弁護士さんにあっ旋案を提示してもらうには、損害を証明するために書類を集め、分かりやすく整理して、主張する内容をまとめなければなりません。
このような資料の作成を行政書士は作成する事ができます。 |