交通事故専門の行政書士 佐藤事務所(神戸市)

行政書士 佐藤事務所
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 示談交渉
損保会社の最終提示に納得できない時

裁判外での紛争を解決する民間の機関

頭に思い浮かぶのは、「裁判」でしょうか?
確かに裁判と言う選択肢もありますし、場合によってはそれが最善の選択肢かもしれません。
しかし、「相手」によっては、裁判外で有利な解決の道も残されています。
世の中に起こるすべての揉め事を裁判で解決していると大変なので、揉め事の内容ごとに裁判外での紛争を解決する民間の機関があります。

交通事故の場合は、
(1) 財団法人 交通事故紛争処理センター
(2) 財団法人 日弁連交通事故相談センター

という示談・和解等のあっ旋機関が存在します。

どちらの機関も担当弁護士が和解・示談のあっ旋をし、あっ旋案にどちらかが従えない場合は、機関が審査し、「この金額で解決しなさい」と判断してくれます。
しかも,これら機関では、判例や過去の判断例、地裁基準といわれるものなどを基に判断されますので、損保会社の社内基準は関係ありません。
相手の損保会社などが「ここの判断に従う」と事前に取り決めていれば、ここで最終的な判断がされた場合は、その内容を尊重し、支払うという流れになります。

具体的には、
損保会社と一部の共済は (1) 財団法人 交通事故紛争処理センターの最終判断に従う事になり、
一部の共済は (2) 財団法人 日弁連交通事故相談センターの最終判断に従う事に事前に決められています。

被害者はここの判断に従えない場合は、拒否することもできますので、どうしても納得できない時は、裁判する道も残されています。

「じゃあ、これらの機関に持ち込めば自動的に有利に解決できるじゃないか?」と思われるかもしれませんが、そうではありません。
担当弁護士さんにあっ旋案を提示してもらうには、損害を証明するために書類を集め、分かりやすく整理して、主張する内容をまとめなければなりません。

このような資料の作成を行政書士は作成する事ができます。

 
示談交渉
■自分でできる示談交渉
■示談交渉のテクニック
■慰謝料の相場
■保険会社の最終提示に納得できないとき
■示談交渉の相談相手
■他の行政書士へ相談した方へ
■むち打ち症と示談交渉
 
自賠責保険
■被害者請求のメリット
■支払い基準と限度額
■請求の方法
■任意・自賠責保険の一括払
■仮渡金と内払金
■死亡の保険金の計算
■傷害の保険金の計算
■自賠責が払われない場合
■保険金が減額される場合
■加害自動車が2台以上の時
■調査事務所の損害調査
■政府の保障事業とは
 
後遺障害
■後遺障害等級 獲得のメリット
■後遺障害等級の決まり方
■正しい後遺障害等級の獲得のしかた
■後遺障害の部位と種類
■後遺障害別・労働能力喪失率
■ライプニッツ係数表
■後遺障害の事前認定
■後遺障害の認定結果に対する異議申立てについて
■脳の障害1 高次脳機能障害
■脳の障害2 身体性機能障害
■脳の障害3 非器質性精神障害
■むち打ち症と後遺障害認定
■後遺障害の保険金の計算
 
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