|
(1)1日あたりの単価について
・給与所得者の場合
事故日から連続休んでいる場合はあまり揉めませんが、休んだり出勤したりを繰り返していると揉めることがあります。
初期段階の計算では1日単価は会社所定の休日も含めて計算していますので、連続して休業している場合、会社所定の休日も補償の対象になります。
しかし、飛び飛びで休んでいる場合は、休業損害証明書に○印が付いた日、つまり労働義務ある日に休んだ日しか認めてこないことがあります。
こういった場合は、カレンダーの日数で割った単価では不利なので、1日単価を過去3か月分の給与をその3ヶ月の実労働日数で割った日数に変更するように主張することができます。
・自営業者の場合
無申告や過少申告の場合は、揉めることが多いです。事業を開始してすぐなど合法で無申告であれば仕方ないですが、「申告義務があるのにしていない。」「収入が多いのに少なく申告している」のであれば揉めて当然と言えば当然です。
税務申告では、収入が少ないと言っておきながら、休業損害の請求では、本当は収入が多いと言い出すわけですから矛盾していますが、背に腹は代えられません。
入金記録、取引記録等から本当の収入をキチンと証明できれば、認められることもあります。
・主婦の場合
最終示談の段階で主張すれば、今まで0円だった休業損害が5,700円×60日程度の提示を損保会社はしてくることが多いです。
しかし、正しい手順で請求すれば、女子の平均賃金(平成19年は3,432,500円)を365で割った金額を1日単価に、傷害の程度に応じた期間が認められます。
(2)過失割合
人身の過失割合は、最終的に変更することがあります。
「被害者の過失は0%です。」と今まで言っていた担当者が、「基本的には被害者にも10%の過失があります。」と言い出すことが少なくありません。
また、おかかえの弁護士が出てきて、「50%だ」などと主張することもあります。
ですので、治療段階に過失割合で徹底的に揉めて0%を勝ち取っていたとしてもあまり意味がありません。
逆に今まで10%に何も文句を言っていなかった被害者が物損で示談した過失割合に関係なく0%の主張をすることも可能です。
過失割合に「おかしい」思う場合は、初期段階では少々の主張にとどめておいて最終示談の段階で圧倒的に有利に交渉できるように準備しておきましょう。 |