交通事故専門の行政書士 佐藤事務所(神戸市)

行政書士 佐藤事務所
神戸市西区神出町小束野50-2
 TEL 078-964-3987
 FAX 020-4666-1989

HOME自己紹介業務案内相談料・手続費用相談予約よくある質問Q&A業務実績交通事故解決法 自賠責保険とは業務日誌 厳選リンク集


お問合せ・ご感想


個人情報保護方針


 
 示談交渉
休業損害の示談交渉

休業損害の基本的な考え方

「事故が原因の怪我で働けない期間」が休業損害の認定期間です。
「過失が全く無い被害者だから、休んだ期間は必ず休業損害は支払われる」という考えは捨てましょう。
休業期間は怪我の程度や職種によって変わるものであり、過失割合によってその休業期間が変わることはありません。
重い怪我でどうしても働けないという被害者は、当然に症状固定まで休業損害が認められますが、むち打ちなどの神経症状は、痛みを我慢すれば働けるという場合もありますので、損保会社と休業期間で揉めることが多いです。
被害者の立場としても損害をなるべく少なく抑える努力は必要です。
「働けるようになったら働く」という考え方でいた方が、後であせらなくて良いと思います。

事故直後の休業損害の請求方法

休業損害の請求については、必ず毎月しなければならないものではありません。
症状固定し、後遺障害等級が決まってから最後にまとめて請求する手段もあります。
しかし、休業損害=生活費 ですので、余程の蓄えが無い限り、毎月決まった日に支払われないと大変だと思います。
最後にまとめて請求する場合は、予想外に休業期間が少なくされ慌てることがありますが、毎月こまめに請求していれば、損保会社の考えが分かりますので、休業損害の打ち切りの時期やそれに対する対策も練ることができます。
毎月請求するほうが良いのではないかと思います。
特に大きな事故でしばらくの間働けないことが明確な場合は、毎月何日に支払ってもらうかを決めておくほうが良いと思います。

事故直後の休業損害の交渉の内容

(1)1日あたりの単価について

・給与所得者の場合
サラリーマンやOLの給与所得者は、過去3か月分の給与をその3ヶ月の暦日数(カレンダー)の日数で割って、1日あたりの単価を出します。
給与所得者の場合、休業損害証明書で証明されますので、あまり単価で揉めることは無いと思います。例外はありますが。

・自営業者の場合
自営業者の場合は、原則として事故前年の確定申告額÷365で1日単価を出します。
無申告や過少申告の場合は、初期段階での1日単価の交渉は厳しいです。
申告額または自賠責の5,700円で当面は耐え、収入の立証書類を最終交渉時までに準備するほうが良いのではないかと思います。

・主婦の場合
「主婦に収入はないので休業損害は発生しない」との考えで損保会社は支払ってきません。
「治療段階では、請求しても払ってもらえない」くらいの考えでいた方が良いかもしれません。
主婦の場合は最終示談の際に正しい手順で請求すれば、一定の休業損害は認められます。
最終示談の際まで我慢して、通院治療に専念しましょう。

(2)過失割合
とりあえず一定の過失割合も交渉することになりますが、ここでの交渉は最終決定ではありません。
しかし、休業損害は生活費の補償ですので、過失で減らされると治療生活がしんどくなります。
例えば・・・
損保会社が8:2(被害者)などの過失割合で話をしてきた場合でも、「最終示談のときに話をするので、休業損害ついては過失なしで仮払いしてください」とお願いすれば認めてくれることもあります。
金銭的に余裕のある場合で、交渉が面倒な方は、治療段階では10%や20%程度の過失は交渉せずに、最終示談の際にまとめて主張する手段もあります。

最終示談段階の休業損害の交渉の内容

(1)1日あたりの単価について

・給与所得者の場合
事故日から連続休んでいる場合はあまり揉めませんが、休んだり出勤したりを繰り返していると揉めることがあります。
初期段階の計算では1日単価は会社所定の休日も含めて計算していますので、連続して休業している場合、会社所定の休日も補償の対象になります。
しかし、飛び飛びで休んでいる場合は、休業損害証明書に○印が付いた日、つまり労働義務ある日に休んだ日しか認めてこないことがあります。
こういった場合は、カレンダーの日数で割った単価では不利なので、1日単価を過去3か月分の給与をその3ヶ月の実労働日数で割った日数に変更するように主張することができます。

・自営業者の場合
無申告や過少申告の場合は、揉めることが多いです。事業を開始してすぐなど合法で無申告であれば仕方ないですが、「申告義務があるのにしていない。」「収入が多いのに少なく申告している」のであれば揉めて当然と言えば当然です。
税務申告では、収入が少ないと言っておきながら、休業損害の請求では、本当は収入が多いと言い出すわけですから矛盾していますが、背に腹は代えられません。
入金記録、取引記録等から本当の収入をキチンと証明できれば、認められることもあります。

・主婦の場合
最終示談の段階で主張すれば、今まで0円だった休業損害が5,700円×60日程度の提示を損保会社はしてくることが多いです。
しかし、正しい手順で請求すれば、女子の平均賃金(平成19年は3,432,500円)を365で割った金額を1日単価に、傷害の程度に応じた期間が認められます。

(2)過失割合
人身の過失割合は、最終的に変更することがあります。
「被害者の過失は0%です。」と今まで言っていた担当者が、「基本的には被害者にも10%の過失があります。」と言い出すことが少なくありません。
また、おかかえの弁護士が出てきて、「50%だ」などと主張することもあります。
ですので、治療段階に過失割合で徹底的に揉めて0%を勝ち取っていたとしてもあまり意味がありません。
逆に今まで10%に何も文句を言っていなかった被害者が物損で示談した過失割合に関係なく0%の主張をすることも可能です。

過失割合に「おかしい」思う場合は、初期段階では少々の主張にとどめておいて最終示談の段階で圧倒的に有利に交渉できるように準備しておきましょう。
 
示談交渉
■自分でできる示談交渉
■示談交渉のテクニック
■交通事故の損害を証明する書類
■慰謝料の相場
■休業損害の示談交渉
■健康保険を使うべきか?
■弁護士が出てきた場合
■保険会社の最終提示に納得できないとき
■示談交渉の相談相手
■行政書士への相談料と弁護士特約
■他の行政書士へ相談した方へ
■むち打ち症と示談交渉
■後遺障害診断書の意味と示談交渉
 
自賠責保険
■被害者請求のメリット
■支払い基準と限度額
■請求の方法
■任意・自賠責保険の一括払
■仮渡金と内払金
■死亡の保険金の計算
■傷害の保険金の計算
■自賠責が払われない場合
■保険金が減額される場合
■加害自動車が2台以上の時
■調査事務所の損害調査
■政府の保障事業とは
 
後遺障害
■後遺障害等級 獲得のメリット
■後遺障害等級の決まり方
■正しい後遺障害等級の獲得のしかた
■後遺障害の部位と種類
■後遺障害別・労働能力喪失率
■ライプニッツ係数表
■後遺障害の事前認定
■後遺障害の認定結果に対する異議申立てについて
■脳の障害1 高次脳機能障害
■脳の障害2 身体性機能障害
■脳の障害3 非器質性精神障害
■むち打ち症と後遺障害認定
■後遺障害の保険金の計算
 
任意保険
■対人賠償責任保険
■対物賠償責任保険
■搭乗者傷害保険
■自損事故保険
■無保険車傷害保険
■人身傷害保険
■車両保険
     
  Copyright(C) 2006  MICHIO SATO alll rights reserved.