| ■示談交渉 |
| 行政書士への相談料と弁護士特約 |
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追突など100%の被害者の場合や歩行中の事故でも、もし被害者ご自身や同居の親族等が自動車保険に加入している場合は、保険証券と約款をご確認ください。
弁護士費用等補償特約や法律相談費用補償特約という特約があり、行政書士への相談料や報酬が請求できる場合があります。
外資系やダイレクト系の損保会社はダメなことが多いですが、国内の大手損保会社の場合、大半は行政書士への相談料や報酬も特約の対象となりますので事前によく確認し、使用してください。
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保険証券を確認しよう
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行政書士への相談料が請求できる場合、保険証券に「弁護士費用等補償特約または法律相談費用補償特約」と書かれており約款には次のような書き方をしています。
「法律上の損害賠償請求に関して、あらかじめ損保会社の同意を得て法律相談を行う場合の次の法律相談費用」
行政書士法第1条の3第3号に規定する相談
わけの分からない書き方ですので、少し解説いたします。
行政書士法第1条の3第3号には、「行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。」と書かれています。
行政書士は「権利義務又は事実証明に関する書類」を作成することができますが、「交通事故の損害賠償請求に関する権利義務又は事実証明に関する書類」とは次のとおりです。
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「権利義務又は事実証明に関する書類」とは?
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権利義務に関する書類 とは、
権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいい、交通事故に関する業務では、自賠責保険金請求書、損害賠償請求書、内容証明郵便、主張書面などの書類をいいます。
事実証明に関する書類 とは、
社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいい、交通事故に関する業務では、事故発生状況報告書、通院交通費明細書、休業損害証明書などの書類をいいます。
つまり、あらかじめ損保会社の同意を得て、行政書士に対して上記のような書類作成の相談をした場合の費用が補償されることになります。
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支払われない可能性がある内容は |
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・あらかじめ同意を得ていない場合
・相手方への損害賠償請求に関する書類作成の相談では無い場合
です。
弁護士費用等補償特約や法律相談費用補償特約を使用する場合は、
事前に被害者ご自身の自動車保険会社に
「特約を使用して行政書士に交通事故の損害賠償請求に関する書類作成の相談をしたい」旨を連絡してください。
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相談料の限度額
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相談料の限度額は、
「一回の対象事故につき被保険者1人当たり10万円」
となっていますので、当職への2時間5,000円の相談を20回分できることになります。
なお、相談料とは別に報酬は「弁護士費用等補償特約」が使える場合があります。
法律上の損害賠償請求を行う場合に、法律相談費用補償特約と同じようにあらかじめ損保会社の同意を得て行政書士に対して支出した行政書士報酬が補償されます。
限度額は、
「一回の対象事故につき被保険者1人当たり300万円」
となっています。
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せっかく特別な保険料を支払って掛けている特約ですし、翌年の保険料に影響しない特約ですので、これらの特約は使用しないと損です。
もう一度保険証券をご確認ください。
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