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損保会社の担当者も治療費や休業損害の打ち切りは言ってきますが、弁護士対応になった場合、弁護士にもよりますが、この対応が極端に早く強引な場合があります。
治療費の打ち切りについて
「症状固定に達していると判断したので、治療費の支払いを打ち切ります」と一方的に通知し、治療費の支払いを打ち切ってきます。
「症状固定」と判断するのは医師です。
弁護士が治療費の支払いを打ち切っても、健康保険に切り替えて医師が症状固定と判断するまで治療を継続すればOKです。
原則として、症状固定までの治療費は認められますので、最後に交通事故紛争処理センターなどで自己負担分を請求すれば回収可能です。
休業損害の打ち切りについて
本当に働けないのに休業損害を打ち切られる場合は、兵糧攻めにあってしまいます。
健康保険に加入しているサラリーマンの場合は、社会保険事務所で「傷病手当金」が請求できる可能性があるので検討してください。
請求できない場合でも泣き寝入りだけはせず、何とか症状固定まで治療を継続してください。
調停や強引な治療費や休業損害の打ち切りは、治療を止めさせ、早く示談させるための弁護士の策略です。
弁護士が何をしてきても、医師が症状固定と判断するまで治療を継続することが大事です。
症状固定まで治療を継続し、後遺障害認定を獲得し、交通事故紛争処理センター等にて裁判と同等の基準で解決できるように耐え凌ぎましょう。
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