交通事故専門の行政書士 佐藤事務所(神戸市)

行政書士 佐藤事務所
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 示談交渉
弁護士が出てきた場合

保険会社の担当者との交渉が難航すると弁護士が加害者の代理人として出てくることがあります。

弁護士対応になると、
「当職が一切の委任を受けておりますので、ご連絡は当職宛にお願いいたします。貴殿が直接、加害者及び損保会社担当者にご連絡等一切なさいませんよう、申し入れいたします」
などと書かれた手紙が届きます。
生まれてはじめて弁護士から手紙が届いて驚いてしまうかもしれませんが、正しい知識さえあれば心配することはありません。

  今まで損保会社の担当者が対応していたものが弁護士に変わるだけですが、担当者とは異なる点が少しありますので、その内容を知っておく必要があります

調停を申し立ててくることがある

損保会社の担当者は調停を利用することできませんが、弁護士は、調停を申し立てることができます。
調停は、裁判所で第三者が立ち会って行う示談交渉のようなものです。
裁判のように強制力のある答えが出るわけではありませんので、いくら弁護士が出てきても、最終的に被害者が合意しなければ調停では解決できません。
相手が損保会社の場合は、調停よりも交通事故紛争処理センターの和解あっせんを利用したほうが、被害者にとってはメリットがあるものと思います。

強引に治療費や休業損害の支払いを打ち切ってくることがある

損保会社の担当者も治療費や休業損害の打ち切りは言ってきますが、弁護士対応になった場合、弁護士にもよりますが、この対応が極端に早く強引な場合があります。

治療費の打ち切りについて
「症状固定に達していると判断したので、治療費の支払いを打ち切ります」と一方的に通知し、治療費の支払いを打ち切ってきます。
「症状固定」と判断するのは医師です。
弁護士が治療費の支払いを打ち切っても、健康保険に切り替えて医師が症状固定と判断するまで治療を継続すればOKです。
原則として、症状固定までの治療費は認められますので、最後に交通事故紛争処理センターなどで自己負担分を請求すれば回収可能です。

休業損害の打ち切りについて
本当に働けないのに休業損害を打ち切られる場合は、兵糧攻めにあってしまいます。
健康保険に加入しているサラリーマンの場合は、社会保険事務所で「傷病手当金」が請求できる可能性があるので検討してください。
請求できない場合でも泣き寝入りだけはせず、何とか症状固定まで治療を継続してください。

調停や強引な治療費や休業損害の打ち切りは、治療を止めさせ、早く示談させるための弁護士の策略です。
弁護士が何をしてきても、医師が症状固定と判断するまで治療を継続することが大事です。
症状固定まで治療を継続し、後遺障害認定を獲得し、交通事故紛争処理センター等にて裁判と同等の基準で解決できるように耐え凌ぎましょう。

行政書士に出来ないことと出来ること

損保会社の担当者も治療費や休業損害の打ち切りは言ってきますが、弁護士対応になった場合、弁護士にもよりますが、この対応が極端に早く強引な場合があります。

出来ないこと
調停時に裁判所へ提出する書類の作成やその相談は司法書士の分野ですので行政書士はできません。
また、裁判手続きに関する相談を受けることもできませんので、調停を不調にしたい場合は、被害者ご本人の判断でお願いします。

出来ること
弁護士対応になった場合、弁護士に加害者請求で後遺障害認定手続きをしてもらうか、自分が被害者請求で後遺障害認定手続きを行う必要があります。
「被害者請求で後遺障害認定するために自賠責保険会社へ提出する書類の作成」は行政書士の分野ですので、弁護士対応であろうが関係なく行政書士が行うことができます

調停で不調に終わっても、その後交通事故紛争処理センターを利用することができます。
行政書士が代理人として交通事故紛争処理センターへ出席したり同席したりすることはできませんが、
「交通事故紛争処理センターへ提出する書類の作成」に限っては行政書士の分野ですので、書類作成業務やその相談を受けることができます。
 
示談交渉
■自分でできる示談交渉
■示談交渉のテクニック
■交通事故の損害を証明する書類
■慰謝料の相場
■休業損害の示談交渉
■健康保険を使うべきか?
■弁護士が出てきた場合
■保険会社の最終提示に納得できないとき
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