●保有者・運転者に法律上の賠償責任がない場合
保有者・運転者が次の3つの条件をすべて立証できる場合は責任はありません。
(1)保険契約者・運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと。
(2)死傷者または第三者(他の運転者など)に故意または過失があったこと。
(3)自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと。
●自動車の運行による死傷でない場合
運行とは、自動車の走行中のほか、ドアの閉開やダンプカー等の荷台の上げ下げ等を含みますが、車庫に格納されている自動車に接触・転倒して負傷した場合は運行にはあたらず支払われません。
●被害者が自賠法3条の「他人」に該当しない場合
電柱に自ら衝突したような、いわゆる「自損事故」で保有者・運転者が死傷した場合。
また、被害者所有の自動車を友人が運転していて自損事故を起こした際、その自動車に同乗していた所有者が死傷した場合などにも自賠責保険は支払われません。
(被害者本人が所有の車による事故のであるため、被害者の方は「他人」にあたらないからです。)
●保有者・運転者の故意によって損害が生じた場合
保険契約者または被保険者(保有者および運転者)の悪意によって損害が生じた場合、加害者側には保険金は支払われません。
(被害者の方は直接自賠責保険に請求できます。)
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