| ■自賠責保険 |
| 自賠責保険の請求の方法 |
|
自賠責保険は加害者、被害者のどちらからでも請求できます。 |
|
|
加害者請求
(加害者が請求する場合)
|
本請求 |
損害賠償金を被害者や病院などに支払ったあとに、支払った金額の範囲内で「保険金」を請求する方法です。
本請求は最終的にこれで完了という意味の請求です。
請求にあたっては 必ずしも示談が成立している必要はありません が、被害者の方や病院などに支払ったことを証明する書類 (加害者あての領収書) が必要です。 |
内払金請求 |
治療や示談が長びくような場合で、その間に被害者の方や病院などに支払われた賠償金額が被害者一名につき 10万円以上 に達したと認められるときには、治療の途中でも請求することができます。
この場合も被害者の方や病院などからの 加害者あての領収書 が必要です。
(注)支払済みの内払い金は、後日保険金の総額が確定した時に差し引かれます。 |
仮渡金請求 |
加害者の方は請求できません。 |
|
|
| |
|
被害者請求(被害者が請求する場合)
|
被害者の方が 加害者の方から支払いを全く受けられないか、あるいはその一部の支払いしか受けられない場合には 自賠責保険会社に直接請求することができます。
請求するにあったては、加害者の自賠責保険会社名と証明書番号を確認しておく必要があります。 |
本請求 |
治療完了などで損害が確定している場合に、被害者の方から直接損害賠償額を請求する方法です。
(被害者請求の場合には、保険金といわず「損害賠償額」といいます)
請求にあたり必ずしも示談が成立している必要はありませんが、 加害者の方から損害賠償を受けている場合にはその分を差し引いて支払われることになります。
また、自賠責保険会社から支払われた金額は加害者の方が賠償したものとみなされます。 |
内払金請求 |
治療や示談が長びくような場合で、その間に被害者の方や病院などに支払われた賠償金額が、被害者一名につき 10万円以上 に達したと認められるときには、治療の途中でも請求することができます。
(注)支払済みの内払い金は、後日損害賠償額の総額が確定した時に差し引かれます。
|
仮渡金請求 |
加害者側から損害賠償金の支払いを受けてない場合 で、当座の費用にお困りのときは、加害者の加入している自賠責保険会社に前払い金として「仮渡金」を請求することができます。 |
|
|
| |
仮渡金の額 |
| |
傷害の程度 |
金額 |
死亡 |
290万円 |
傷害
入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合
入院14日以上を要する場合など
入院を要し治療期間30日以上を要する場合など
治療11日以上要する場合 |
40万円
20万円
20万円
5万円
|
|
|
| |
請求の期限(時効) |
加害者請求
被害者や病院などに 損害賠償金を支払った日から2年以内 です。分割して個々に支払ったときは、各々支払ったときから2年です。 |
被害者請求
事故があったときから2年以内 です。ただし、 死亡の場合は死亡日 から、 後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日からそれぞれ2年以内 です。 |
注 意
いずれの請求も、上記の期限を過ぎると時効となり保険金(損害賠償金)は支払われません。治療が長引いたり、加害者と被害者の話し合いがつかないなど、2年以内に請求できない場合は、 時効中断の手続き が必要となります。 |
|
| |
請求から支払いまで |
保険金(損害賠償額)の請求から支払いまでのおおまかな流れは次のようになっています。
|
自賠責保険において、公平・適正な支払いを行なうために自賠責保険会社で受け付けられた請求はすべて損害保険料率算出機構(損保料率機構)の自賠責損害調査事務所に調査を依頼します。
その結果に基づいて、自賠責保険会社が最終的に支払い保険金(損害賠償金)を決定のうえ、支払いをしています。
したがって支払いまでにはある程度の日数が必要となります。
また、自賠責損害調査事務所から請求者などに照会や追加書類の提出依頼が行なわれることがあります。 |
|
| |
請求にあたっての注意 |
請求者が未成年の場合
未成年は単独で自賠責保険金を請求できません。この場合は、親権者(父または母)が請求者となりますので原則として「住民票」または「戸籍抄本」が必要となります。
なお、親権者がいないときは家庭裁判所が定める後見人から請求することになります。
|
死亡事故の場合の被害者請求
請求権者は、相続人と遺族慰謝料請求権者になります。
相続人(民法第886条〜890条)
(1)配偶者と子
(2)子・孫がいないときは、配偶者と父母(父母が死亡していれば祖父母)
(3)子・孫・父母・祖父母がすべていないときは、配偶者と兄弟姉妹
遺族慰謝料請求権者(民法第711条)
被害者の父母・配偶者・子
※ 被害者請求の場合は原則として上記の請求権者のうち1名が代表者となって請求を行ないます。他の請求者は代表者に対する「委任状」および「印鑑証明」が必要になります。
|
|