交通事故専門の行政書士 佐藤事務所(神戸市)

行政書士 佐藤事務所
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 自賠責保険
支払い基準と限度額

限度額は、被害者一名について 傷害、後遺障害、死亡 の各損害種類別に定められています。
各損害賠償種別の支払い損害の内容、基準、限度額は次のとおりです。

(傷害による損害) 限度額: 被害者一名につき120万円

 

損害項目

内容

基準

治療に関する損害

治療費 診察料、入院料、手術料、処置料、通院費、柔道整復等の費用など 必要かつ妥当な実費
看護料

近親者の付添い
(以下の場合に支払われます)

入院・・・
原則として12歳以下の子供に付き添った場合

通院または自宅看護・・・
医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に付き添った場合
原則として

入院一日
4100円

通院一日
2050円
諸雑費 入院中に要した光熱費、通信費、寝具使用料など 原則として
入院一日につき
1100円
義肢等
の費用
義肢、歯科補でつ、義眼、補聴器、松葉杖等の費用 必要かつ妥当な実費

眼鏡の場合は
50000円 が限度
診断書等
の費用
診断書・診療報酬明細書
の 発行手数料
必要かつ妥当な実費

休業損害

治療のために得ることができなかった収入や給与の損害。

主婦などの家事従事者の場合も支払われます
一日につき
5700円

これ以上に収入、給与の減がある場合、証明書必要  ただし、
19000円 が限度

慰謝料

肉体的、精神的苦痛に対する補償 一日につき
4200円

傷害の態様、入院日数等を考慮して、治療期間の範囲内の日数が対象
 

(後遺障害による損害) 限度額: 被害者一名につき

3000万円(第一級)〜75万円(第十四級

自賠責保険での後遺障害とは・・・
傷害の症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行なっても、 症状の回復・改善が期待できなくなった状態 で、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合をいいます。
また、医師の診断・検査等により 医学的に後遺障害の存在が認められる必要 があります。

損害項目

内容

基準

逸失利益

後遺障害により労働能力が減少し、将来発生するであろう収入・給与等の減少による損害 所得及び等級に応じた労働能力喪失率、喪失期間等により算出されます

慰謝料等

精神的、肉体的な苦痛、その他に対する補償 等級に応じて
1100万円〜32万円
が認定されます。一級・二級で介護が必要な場合および一〜三級で被扶養者がいる場合は増額されます

支払い限度額は後遺症の等級により次の金額となります。

1級 3000万円 6級 1296万円 11級 331万円
2級 2590万円 7級 1051万円 12級 224万円
3級 2219万円 8級 819万円 13級 139万円
4級 1889万円 9級 616万円 14級 75万円
5級 1574万円 10級 461万円    

 
※ 平成14年4月1日以降に発生した事故で、神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合の支払い限度額は、一名につき、常時介護のときは4000万円となり、随時介護のときは3000万円となります。
 

(死亡による損害) 限度額: 被害者一名につき3000万円

死亡に至までの傷害による損害については(傷害による損害)をご参照ください
損害項目 内容 支払い基準
葬儀費


通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用
(墓地・香典返しなどは含まれません)

60万円
立証証拠などにより60万円を超えることが明らかな場合は100万円の範囲内で妥当な額

逸失利益


被害者が死亡しなければ得ることのできたと考えられる収入額から本人の生活費を控除したもの

収入及び就労可能年数・被扶養者の有無等を考慮のうえ計算

慰謝料


被害者本人の慰謝料

350万円


遺族の慰謝料
(被害者の配偶者、子および父母の人数により金額が異なります)

請求権者1名: 550万円
請求権者2名: 650万円
請求権者3名以上: 750万円
(被害者に配偶者がいる場合はさらに
200万円
が加算されます)

 
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