| ■自賠責保険 |
| 死亡の保険金の計算方法 |
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被害者が死亡した場合は、自賠責保険では、
「葬儀費」「慰謝料」「逸失利益」の3つの項目に分けて計算し
3000万円を限度に支払われます。
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葬儀費
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「葬儀費」としては60万円が支払われます。
60万円を超える場合には、社会通念上必要かつ妥当な範囲で認定され、100万円まで支払われます。
ただし、60万円を超える場合は領収書などの書類が必要です。
同じ事故で家族の2人以上が死亡し共同で葬儀を行なった場合でも、それぞれ定額の60万円ずつが支払われます。
葬儀費に含まれるものとしては、、祭壇料、火葬(埋葬)料、会葬礼状など葬儀当日の費用、通夜から7日までの法要費用、墓石(供養塔)、仏壇購入費などです。
墓地購入費、永代供養料、香典返し、戒名代は認められません。
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慰謝料
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「慰謝料」とは、事故によってこうむった精神的苦痛に対する賠償金のことで、本人分と家族分とに分けて計算されます。
自賠責保険に請求できる人は、被害者の父母(養父母)、配偶者、子(養子・認知した子・胎児を含む)です。
自賠責の慰謝料金額は、請求権を持った人(請求権者といいます)の人数によって決められています。
また、被害者が家族を扶養していた場合は、遺族慰謝料に200万円が加算されます。
●本人慰謝料 350万円
●遺族慰謝料
請求権者 1名の場合 550万円
請求権者 2名の場合 650万円
請求権者 3名以上の場合は 750万円
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逸失利益
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「逸失利益」とは被害者が生きていれば得られたであろう将来の見込み収入です。
計算式は下記の通りです
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逸失利益=
(収入額−本人の生活費)
×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
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※ライプニッツ係数とは
将来の収入を一時金で受け取るため発生するであろう年5%の利息を控除する係数です。
※本人の生活費とは
死亡により必要のなくなる被害者本人の生活費のことです。
本人の生活費は証明ができれば実額を控除しますが、証明が難しいため、次のように決められています。
●扶養者がいる場合 収入の35%が控除されます。
●扶養者がいない場合 収入の50%が控除されます。
収入の基準には3種類があり、被害者の職業や年齢により用いる基準が異なります。
(1)死亡前の1年間の収入
(2)年齢別平均給与額
(3)全年齢平均給与額
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| 「有職者」の場合 |
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有職者(1年未満の中途退職者を含む)で収入を証明できる人は、「事故前1年間の収入」と死亡時の「年齢別平均給与額」を比べどちらか、多いほうの額で計算します。
ただし、35才未満の場合は、「事故前1年間の収入」と死亡時の「年齢別平均給与額」「全年齢平均給与額」を比べどもっとも高い額で計算します。
有職者でも収入の証明ができない35才未満の人は、「年齢別平均給与額」と「全年齢平均給与額」を比べどちらか高い方、35才以上の人は、「年齢別平均給与額」で計算します。
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| 「幼児・児童・生徒・学生・家事従事者」の場合 |
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「幼児・児童・生徒・学生・家事従事者」の場合は、「全年齢平均給与額」で計算します。
ただし58才以上の人の場合は「年齢別平均給与額」と「全年齢平均給与額」を比べどちらか高い方で計算します。
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| 「上記以外の働く意志と能力がある人」の場合 |
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「幼児・児童・生徒・学生・家事従事者」の場合は、「全年齢平均給与額」で計算します。
ただし58才以上の人の場合は「年齢別平均給与額」と「全年齢平均給与額」を比べどちらか高い方で計算します。
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| 「年金受給者」の場合 |
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「年金受給者」の場合は年金額も収入として加算されますが、加算されない年金もありますので自賠責保険会社に確認しましょう。
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【
計算事例 】 サラリーマンAさんの場合
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サラリーマンのAさんは、路上で自動車に跳ねられ2日間入院した後死亡しました。
Aさん=60才
平均月収 50万円
請求権者2人(被扶養者あり)
死亡にいたるまでの損害(治療費・慰謝料等)60万円
葬儀費用200万円の場合
(1)葬儀費
200万円の領収書はありますが、自賠責保険で認められるのは100万円までです。
葬儀費は100万円となります。
(2)逸失利益
Aさんの事故前1年間の収入は年齢別平均給与額より高いため事故前1年間の収入を使い、被扶養者がいるので収入額の35%を控除して計算
50万円×(100%−35%)×12ヶ月
×8.306(60才のライプニッツ係数)=3239万円
逸失利益は3239万円となります。
(3)慰謝料
慰謝料の合計は
本人慰謝料350万+遺族慰謝料650万+被扶養者200万
=1200万円となります。
慰謝料は1200万円となります。
死亡による損害(3項目の合計)
葬儀費100万+逸失利益3239万+慰謝料1200万
=4539万円となりますが、
自賠責保険の死亡保険金の支払い限度額は3000万円ですので、
3000万円となります。
ただし、死亡にいたるまでの損害(治療費・慰謝料等)60万円は傷害保険金として受け取れますので、この場合は3060万円受け取れることになります。
この事故に対して自賠責保険からでる額=3060万円
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