交通事故専門の行政書士 佐藤事務所(神戸市)

行政書士 佐藤事務所
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 自賠責保険
仮渡金と内払金

 自賠責保険では、当事者が置かれている状況に応じて、
仮渡金請求」 「内払い金請求」 「本請求」という3種類の方法をとることができます。

仮渡金

「仮渡金」は、賠償金の支払いを受ける前に、当座の費用が必要な被害者がまとまったお金を受け取ることができる制度で、被害者のみが請求できます。
医師に診断書(入通院の見込み日数の分かるもの)を書いてもらい、請求書とともに保険会社に提出すれば1週間程度で迅速に支払われます。
このお金は、仮に渡されたお金ですから、最終的に決定した金額より「仮渡金」の方が多い場合は、多く受け取った差額分を保険会社に返さなければなりません。
もし「無責」(加害者に全く責任がない)と判定された時は、全額返金しなければなりません。
 

内払金

「内払金」は、休業損害や治療費、入院雑費などをそのつど請求する方法で、被害者、加害者どちらからでも請求できます
ただし、後遺障害や死亡の場合は、内払金の請求はできません。
請求は、損害額が10万円を超えた時点で行なえます
また、損害額が120万円に至るまで何度でも請求できます
しかし、請求のたびに、診断書や診療報酬明細書が必要なので、文書料がかさんでしまいます。
できるだけまとめて請求する方がよいでしょう。
なお、先に仮渡金を受け取っている場合は、受け取った仮渡金からさらに損害額が10万円を超えないと請求できません。
内払金の支払いは、請求から支払いまでに約1ヶ月かかります。
 
本請求
「本請求」は、治療がすべて終了した段階で請求する方法です。
損害額を合計し、今までに受け取った「仮渡金」や「内払金」がある場合、差し引いた残りが支払われます。
本請求は、請求から支払いまでに約1ヶ月かかります
 
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