交通事故専門の行政書士 佐藤事務所(神戸市)

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 自賠責保険
任意保険と自賠責保険の一括払

自動車事故で他人を負傷させたり、死亡させたときの保険には、自賠責保険のほかに任意保険があります。
任意保険は人身事故の損害賠償金のうち、自賠責保険で足りない分を支払う保険です。
加害者側に任意保険の契約がある場合は、その契約任意保険会社が窓口になって自賠責保険分もまとめて支払う制度があります。

一括払いの流れ

一括払の制度は、加害者が任意保険に入っていて、損害額が明らかに自賠責保険の限度額を超える場合に行なわれます。

  1. 請求書類を受け取った任意保険会社は、書類が揃っているかどうかを確認して全国各地に設置された損害保険料率算出機構・自賠責損害調査センターの調査事務所へそれを送ります。
  2. 調査事務所は、事故状況や損害の状況についての調査を行ない、不明な点があれば当事者への事故状況照会、医療照会、必要と認める場合は事故現場調査などを行ない、事実確認を行ないます。
  3. そして支払額や後遺障害等級などの調査結果を報告
  4. それをうけた保険会社は最終的に支払額を決定し、保険金を支払います。
  5. 事故の形態や加害者、被害者の立場によって多少の違いはありますが、請求から30日前後で支払われます。
 

任意保険会社が自賠責保険の請求をできない場合

ただし、人身事故の被害者となった場合、どんな場合でも加害者側の任意保険会社が一括の窓口として動いてくれるわけではありません。
以下の場合、原則として加害者側の任意保険会社は動いてくれません。

  1. 被害者側の過失が大きい事故
    被害者側の過失が大きい場合は、損害額を過失相殺すると保険金のかなりの額が減額されることになります。
    よほどの重傷でないと自賠責の支払い限度内でおさまりますので任意保険会社は動いてくれません。
  2. 怪我の程度が軽い事故(全治見込み1週間など)
    過失割合には関係なく、短期間の通院で治る軽傷事故のように明らかに自賠責の範囲内で収まる損害の場合も任意保険会社は動いてくれません。

任意保険会社は、被害者の損害が自賠責の基準を超えた場合、つまり、任意保険の対人賠償が必要となったときでしか動けないしくみになっています。

このような場合は自分で加害者の自賠責保険へ被害者請求するしかありません。

 
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