交通事故専門の行政書士 佐藤事務所(神戸市)

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 自賠責保険
被害者請求のメリット

交通事故にあったとき、加害者や任意保険会社の担当者の態度に腹を立てられる方が実に多いです。
任意保険に入っていない加害者は、金銭的余裕が無い人が多く、開き直ってしまう人や払いたい気持ちはあっても逃げてしまう人がいます。
また、任意保険に入っている人は、損保会社にすべてを任せて、被害者の方に対して一切の謝罪に来ない人もいます。

示談交渉が難航する場合は、とりあえず、「被害者請求」して、軍資金を確保しましょう!

比較的、損害の程度の軽い事故であれば、少し交渉して自賠責の基準より少し高い、損保会社の提示する金額で示談しても将来にわたって大きな悩みを抱えることは少ないと思います。
しかし、深刻な後遺障害が生じている場合はそうではありません。
損保会社は平気な顔で「自賠責基準」を提示してきます。

例えば、自賠責保険の基準では未婚で年収500万円の25才女性が、「顔に著しい醜状障害を負った場合」(後遺障害等級7級)も、既婚者で60才の専業主婦が同じ障害を負った場合も、「慰謝料」「逸失利益」は同額で、限度額は1051万円となります。
もし、「1051万円」で示談が成立すると、損保会社は、被害者に「1051万円」支払い、
自賠責保険から「加害者請求」で「1051万円」を全額回収します。
つまり、損保会社のフトコロは痛まないことになります。

このようなことが、25才の女性の立場で納得できるでしょうか?
納得いかなければ、裁判を起こしましょう!
「裁判費用がない」という理由であきらめるのだけはやめて下さい。

この事例の場合では・・・
1051万円は「被害者請求」することで被害者に支払われます。
1051万円もあれば、弁護士に着手金を支払ったとしても、かなりのおつりが帰ってきます。
また、被害者の過失が低い場合、被害者が若い場合、後遺障害の程度が重い場合は、裁判した場合、大幅アップする可能性が高いのです。
 
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