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比較的、損害の程度の軽い事故であれば、少し交渉して自賠責の基準より少し高い、損保会社の提示する金額で示談しても将来にわたって大きな悩みを抱えることは少ないと思います。
しかし、深刻な後遺障害が生じている場合はそうではありません。
損保会社は平気な顔で「自賠責基準」を提示してきます。
例えば、自賠責保険の基準では未婚で年収500万円の25才女性が、「顔に著しい醜状障害を負った場合」(後遺障害等級7級)も、既婚者で60才の専業主婦が同じ障害を負った場合も、「慰謝料」「逸失利益」は同額で、限度額は1051万円となります。
もし、「1051万円」で示談が成立すると、損保会社は、被害者に「1051万円」支払い、
自賠責保険から「加害者請求」で「1051万円」を全額回収します。
つまり、損保会社のフトコロは痛まないことになります。 |