交通事故専門の行政書士 佐藤事務所(神戸市)

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 自賠責保険
保険金が減額される場合

自賠責保険は被害者救済のために作られた制度ですが、請求すればどんな場合でも支払ってくれるわけではありません。
自賠法では加害者が免責3条件を証明すれば、損害賠償しなくてもいいことになっています。
いくら被害者保護のための制度といっても被害者が故意に事故を起こした場合や一方的に過失があるような事故の場合は、無責と判断され、自賠責保険からは支払われません。
また、被害者に重大な過失がある場合は、過失割合に応じて減額して支払われます。

被害者の過失と減額率

被害者の過失割合

減額割合

後遺障害又は
死亡による損害

傷害による損害

7割未満

減額なし

減額なし

7割以上8割未満

2割減額

2割減額

8割以上9割未満

3割減額

9割以上10割未満

5割減額

上記のように自賠責では、
  「無責と判断され1円も支払われないもの(無責事案)」
  「重過失ありと判断され減額されるもの(減額事案)」
  「全額支払われるもの」
の3つのパターンがあります。

過失割合の決定

お互いにどの程度過失があるかということを「過失割合」といいます。
 
自賠責保険では、裁判所が過去の判例をもとに事故状況別に双方の過失割合の基準を作り公表した「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」をもとにして「事故状況発生報告書」などにより、全額支払うか、減額するか全く支払わないかを決めています。
また、後遺障害や死亡事故の原因が事故によるものかどうかがはっきりしない場合は、「因果関係が不明」ということで50%が減額されます

※例外として死亡・後遺障害を伴わない軽い怪我の場合は、損害額が20万円以下の場合に限り減額されません。
 
異議申立て
自賠責保険の支払額に不服がある場合は自賠責保険会社に対して「異議申立て」を行なうことができます。
 
示談交渉
■自分でできる示談交渉
■示談交渉のテクニック
■慰謝料の相場
■保険会社の最終提示に納得できないとき
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■他の行政書士へ相談した方へ
■むち打ち症と示談交渉
 
自賠責保険
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■支払い基準と限度額
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