| ■自賠責保険 |
| 調査事務所の損害調査とは |
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強制保険である自賠責保険の支払いにあたっては、誰でも公平で適正な補償が受けられること、また、被害者救済のため迅速な調査を行なうことが重要なため、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査センターが全国に設置している自賠責損害調査事務所に損害調査を依頼しています。
調査事務所では、請求書に基づいて、事故発生の状況・支払いの的確性(自賠責保険の対象となる事故かどうかなど)および発生した損害の額などを公平かつ中立な立場で調査をします。
請求書類の内容だけでは実態確認ができないものについては、事故当事者への照会・事故現場調査など必要な調査を行ないます。
※「損害保険料率算出機構」は「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づき、平成14年7月1日に自動車保険料率算定会(自算会)が損害保険料率算定会と統合して発足した法人で、その事業に一環として、自賠責損害調査センターにおいて、全国に地区本部、自賠責損害調査事務所を設置し、自賠責保険についての調査を行なっています。
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自賠責保険調査センターにおける損害調査体制
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損害調査の過程において、自賠責保険(共済)からし払われないもしくは減額される可能性がある事案・後遺障害の等級認定が難しい事案など、自賠責損害保険調査事務所では判断が困難な事案については、、自賠責損害調査事務所の上部機関である地区本部・本部で調査が行なわれます。
また、高度な専門的知識を要求され判断が困難な事案等は「特定事案」として、審査の公平性・客観性を確保するため、外部の専門家が参加する自賠責保険(共済)審査会で審査が行なわれます。
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1.有無責等の専門部会で審査される特定事案
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- 死亡事故および被害者の傷害の程度等により被害者から事故状況について説明を受けることができない傷害事故のうち、次のイ〜ホに該当するケース
イ.自賠責保険(共済)が支払われないか減額されるケース
ロ.被害者が自動車の運行によって死傷したものではないとして自賠責保険(共済)の対象外となり支払われない可能性があるケース
ハ.被害者が「他人」ではないとして自賠責保険(共済)の対象外となり支払われない可能性があるケース
ニ.被害者を死傷させた自動車が盗まれたり、強奪されたりしたものであるため、その自動車の自賠責保険(共済)から支払われない可能性があるケース
ホ.時効により自賠責保険(共済)からの支払われない可能性があるケース
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被保険者または加害者の悪意による事故のため、自賠責保険(共済)が免責となる可能性があるケース
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死亡事故で、受傷と死亡との間の因果関係がないとして自賠責保険(共済)が支払われないか減額される可能性があるケース
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傷害事故で上記(1)イ〜ホに該当する事故について異議申立てがあったケース
(被害者から事故状況についての説明を受けることができない事故を除く)
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2.後遺障害の専門部会で審査される特定事案
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- 脳外傷による高次脳機能障害に該当する可能性があるケース
- 後遺障害の等級認定に対して異議申立てがあったケース
※なお、異議申立て事案のうち、新たな資料の提出等により、自賠責保険から追加支払いができる事案、あるいは支払い基準の適用の妥当性にたいする異議申立事案等は、審査会の対象とはなりません。
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工学的調査体制の強化
特定事案の中でも特に事故状況の的確かつ客観的な把握が必要となる事案については、人間工学、機械工学の専門家で構成する「自動車工学専門部会」において検討を行ないます。
この「自動車工学専門部会」は工学的知見を取り入れた調査体制をより一層充実させるため、有無責等の専門部会の一つとして設立されたものです。 |
高次脳機能障害体制の強化
自賠責保険における「脳外傷による高次脳機能障害」とは、自動車事故により脳が損傷されたために認知障害、人格変化等の症状が発現する障害であり、仕事や日常生活に支障を来たし、また、半身の運動麻痺や起立・歩行の不安定などの神経症状を伴うことがあるとされています。
「脳外傷による高次脳機能障害」に該当する可能性がある事案については、審査の客観性・専門性を確保するため、後遺障害の専門部会の一つとして設立された専門医等を構成員とする「高次脳機能障害専門部会」で審議が行なわれます。 |
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異議申立て制度について
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調査結果や支払われた保険金または損害賠償額に異議がある場合には損害保険会社宛の異議申立てを行なうことができます。
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財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
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自賠責保険の支払いについて納得できない場合、異議申立てを行い、前述の自賠責保険(共済)審議会の審査を受けることができます。
また、国土交通大臣および内閣総理大臣が指定する「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」では、公正中立で専門的知見を有する弁護士、医師等で構成される紛争処理委員により調停が行なわれます。
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