お会いできる方の場合、お会いした時に書類を拝見し、アドバイスをすることができますが、お会いできない方の場合、いきなりの電話やメールご相談では、手元に事故に関する資料が無く、的確なアドバイスができません。
そこで、メールや電話相談の場合、相談予約前にご準備していただきたい書類が数点ございます。
(1)交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書
これらの書類は、一般的に被害者本人の同意をもとに相手方の損保会社が取得しています。
相手方損保会社に連絡をして「交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書のコピーを郵送してください」と言えば送ってくれます。
原本は、損保会社が保管していますので、コピーに「原本と照合済み」などの印を押してもらえば、原本と同じ効力として、他の保険金の請求に利用することができます。
これを「原本証明」と言いますので、損保会社に上記3点の書類を請求する際に、「他の保険金の請求に使うので、原本証明してください」と言うと良いと思います。
(2)自動車保険証券のコピー
被害者側が運転していた保険証券のコピーを添えていただくことによって、利用できる保険や特約を見つけ出すことができることがあります。
(3)事故状況を書いた図と説明
簡単なもので結構なので、事故状況を説明していただければ、基本的な過失割合を調べることができます。
これらの書類を先にご郵送いただくことによって、事故のポイント大筋を把握することができます。
遠方の方で、メールや電話での相談しかできない場合、まずは、書類をご郵送いただき、大筋を把握できた時点でお電話等をいただいたほうが、より良い相談が可能です。
メールや電話だけで面談の方と同じ5,000円を頂くからには、同レベルの相談内容でないと私自身が納得できません。お手数ですが書類の手配にご協力をお願いいたします。
書類の取り寄せ方法が分からない場合は、お気軽に電話、お問い合わせメール等でお問い合わせ下さい。
メールや電話でのご相談の場合、書類をご郵送いただき、相談を終了した時点で、請求書を発行いたしますので、相談のみの場合は相談料をご依頼いただける場合は着手金を当事務所の指定口座にお振込み下さい。
当事務所の有料のメール・電話相談は、上記のような書類を送付していただいた後の相談に限ります。
なお、「こんな相談はできますか」など簡単な問い合わせは、当然無料です。
当事務所ではあまりお役に立てない案件の場合、最初に正直にお伝えします。
例えば
・物損のみの案件
・自転車同士の案件
・100%の過失がある加害者が怪我をした場合
同じ交通事故だと思われるかもしれませんが、自賠責保険が使えない案件、(財)交通事故紛争処理センターや(財)日弁連交通事故相談センターを利用できない案件では、行政書士が作成できる書類は限られますので、ご理解下さい。 |