交通事故専門の行政書士 佐藤事務所(神戸市)

行政書士 佐藤事務所
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 よくある質問

行政書士についてのQ&A
 ■行政書士と弁護士はどこがちがうのですか?
 ■行政書士と司法書士はどこがちがうのですか?
 ■行政書士なら誰でも交通事故の業務を扱っていますか?
 ■相談のときに必要なものは何ですか?
 ■大きな事故しか相談にのってもらえませんか?

交通事故の保険請求についてのQ&A
 ■損保会社からの一方的な治療費打切り通知がきました
 ■病院では健康保険を使えないと言われましたが本当ですか?
 ■交通事故で健康保険を使用すべきですか?
 ■被害者が直接自賠責保険を請求するのは無理?

行政書士についてのQ&A


行政書士と弁護士はどこがちがうのですか?

 
弁護士は、被害者ご本人の代理人と成って、自賠責保険の請求手続から損害賠償額の計算、示談交渉、裁判まですべてを行い、代わりに解決してくれます。   
行政書士は、保険金の請求手続と、書類の作成の専門家ですので、直接加害者や損保会社と交渉することはできませんが、被害者本人が示談交渉を行うための事前準備をします。


行政書士と司法書士はどこがちがうのですか?


ともに書類作成の専門家ですが、作成できる書類の種類が違います。
  
行政書士は、示談書や損害賠償請求書、通知書、計算書、調査図面の作成など、権利義務・事実証明の書類を作成できます。   
また、行政手続 ( 許認可、自賠責保険請求手続 ) を代理することができます。  

司法書士は、訴状、答弁書など裁判所に提出する書類や、登記申請書など法務局に提出する書類を作成することができます。

また、認定を受けた司法書士は、簡易裁判所 (140 万円までの裁判 ) では弁護士と同じように裁判の代理をする事ができます。


行政書士なら誰でも交通事故の業務を扱っていますか?


いいえ、ほとんどの行政書士は、建設業や車関係の許認可を専門としていますので交通事故業務を扱っている行政書士のほうが少ないです。


相談のときに必要なものは何ですか?


交通事故に関係する書類で有るものすべてをご準備下さい。   

交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、損保会社からの通知書などの書類があれば詳細なアドバイスをすることができます。


大きな事故しか相談にのってもらえませんか?


いいえ、小さな事故でもお気軽にどうぞ。   
弁護士が代理したくないような小額な損害の交通事故でも、書類の作成を通じて被害者を支援します。

交通事故の保険請求についてのQ&A


損保会社から「○月○日で治療費の打ち切ります」との一方的な通知を受けました。どうしたら良いですか?


むち打ち症など、他覚的所見に乏しい症状の場合、3ヶ月から6ヶ月程度経過した段階で損保会社はこのような通知をしてきます。
しかし、損保会社からの治療が打ち切られたからと言って、怪我が完治した訳ではありません。
医師とも相談し治療の必要があるのであれば当然治療を続けるべきです。
治療の費用は、自賠責保険の限度内であれば自賠責保険から出ますし、限度を超えている場合でも、健康保険を使用して治療を続けることが可能です。
被害者が自費で治療をした場合や、健康保険の自己負担分については、治療が終わった時にまとめて請求することができます。
損保会社の目的は、治療費を打ち切ることのよって、被害者を不安にさせ、体の具合が悪いのにもかかわらず我慢させて治療を止めさせ、示談交渉に持ち込むところにあります。
治療を止めれば、当然、通院交通費、慰謝料、休業損害、付添看護費なども以後は支払われないことになります。損保会社の思うつぼです。


病院では健康保険を使えないと言われましたが本当ですか?


窓口で健康保険の被保険者に保険証を提示されれば健康保険を取り扱う病院は使用させなければなりません。
断ることはできません。


では、交通事故で健康保険を使用すべきですか?


医療機関は、交通事故で健康保険を使用されることを嫌がります。
何故なら健康保険を使用しないいわゆる自由診療の方が儲かるからです。
診療報酬は注射何点、薬何点といった感じで点数により積算されますが、健康保険の場合この1点の単価は10円と決まっています。
つまり、積算された点数が1000点の場合診療報酬は10000円になり、自己負担3割の3000円を患者が窓口で請求される形になっています。
ところが自由診療の場合、1点の単価が文字通り自由ですので20円に設定することもできます。こうなると同じ1000点の場合でも診療報酬は20000円になり、全額自己負担ですから、全く同じ治療をしてもらって窓口で20000円請求される形になります。
ただ、1点20円というのは過去の話です。現在は労災に合わせて1点12円という病院が増えていますので、自由診療の場合健康保険の2割り増しと考えればよいと思います。交通事故の場合、追突のように10対0場合は、被害者が健康保険を使用するメリットはあまり無いと思います。
何故なら、結局治療費は加害者が全額負担することになりますし、医療機関では「交通事故は自由診療で儲かる」という神話が未だにありますから、交通事故の患者が可愛いく、大事にしたいわけです。
もしそこで、意味も無く健康保険を使用されると、患者が可愛くなくなるわけです。
医者も人間ですのでこのあたりを考えると症状固定するまで、医師と仲良くしたほうが良いと思います。
ただし、被害者の過失が、例えば7割も悪い場合、7割は自己負担しなければなりません。
つまり1点単価12円の場合でも、先ほど例の1000点の場合、12000円となり、その7割の8400円が被害者の自己負担になってしまいます。
こういった場合には、治療を続けること自体が困難になってしましますので、事情を病院に説明して、健康保険を使用するべきだと思います。


病院に「任意保険会社が自賠責の請求権をもっているから被害者が直接自賠責保険を請求するのは無理」との説明を受けました。本当ですか?


任意保険会社は、自賠責保険部分も含めて病院に治療費を支払う、いわゆる「一括払い」を行います。
これは、法律上の損保会社への義務などではなく、単なる「サービス」です。
なにも、被害者が持っている権利を差し押さえているわけではありません。

 
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