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交通事故被害者の方へ
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| 人身事故の慰謝料の相場や後遺障害認定のしくみを知らずに損保会社と示談交渉できますか? 交通事故に関する業務をできるのは弁護士だけではありません。 行政書士は損害賠償計算書や異議申立書などの交通事故に関する書類の作成や示談書作成の相談で被害者の示談交渉を支援します。 訴訟や調停などの裁判所以外で納得できる示談成立を望む方のご相談をお待ちしております。 |
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後遺障害の等級は、損害賠償額を計算するときに最も重要なポイントです。
異議申し立てで非該当から 14 級になっただけで、最低でも 75 万円以上は増額します。
※ただし、7割以上の過失が有る場合は、規定により2割から5割減額されます。
むち打ち ( 頚椎捻挫、外傷性頚部症候群など ) でも 6 ヶ月以上、集中して治療しても治らないような神経症状は、異議申し立てにより 14 級 9 号が認定されることも少なくありません。
佐藤行政書士事務所は、むち打ち非該当から 14 級認定の異議申し立てを得意としています。
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自賠責保険金をはじめ、搭乗者傷害保険、人身傷害保険、生命保険など加害者が加入している損保会社以外の保険会社に請求できる保険金を忘れていませんか?
事故直後に請求できるもの、事故後、 180 日や 200 日が経過しないと請求できないもの、後遺障害が残った場合に請求できるものなど様々です。
被害者がご加入の保険約款から請求できる保険金を調べて、行政書士が保険金請求書を作成します。 |

損をしないためにオススメしたいのが、交通事故専門の行政書士への相談です。 交通事故専門の行政書士は、保険金請求手続に精通し各損保会社の特徴も理解しています。 弁護士のように「裁判や示談交渉の代理」を前提とした法律相談ではなく、行政書士は「損害賠償額計算書作成や保険金請求書作成」を前提とした書類作成相談ですので、相談料も安価です。
※当事務所の相談料は、おおむね 2 時間程度、 5000 円+出張交通費実費です。 |
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